刑事事件

痴漢・盗撮をして警察から呼び出しがありました、どうしたらよいでしょうか

痴漢・盗撮の容疑者として警察に呼び出しを受けている場合には、弁護士にご相談ください。

警察から電話があり、痴漢・盗撮の件で警察署まで来てほしいと言われ、お困りではないでしょうか?

痴漢・盗撮の容疑者として、警察に呼び出しを受けている場合、任意の取り調べに呼ばれている状況ですので、法律上、出頭する義務があるわけではありません

もっとも、出頭しないことを理由に、逃亡のおそれがあるとして、逮捕される危険性が出てきますので、出頭されることをおすすめします。

痴漢・盗撮の容疑者として、警察に呼び出しを受けている場合、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料にてご相談ができます。

警察署に出頭する場合に注意すること

容疑者として警察に出頭した場合、警察官が取り調べを行い、あなたが話したことをまとめた文章である供述調書が作成されます。

この際、警察の言いなりに供述調書を作成しないことが重要です。

供述調書は、警察官が、あなたが供述したものとして代わりに作成するものなので、もともと誤りが生じやすい書面です。

また、容疑者として警察署に呼ばれた場合、精神的に不安定なところ、警察に高圧的に「違うだろう」「そんなわけないだろう」などと言われ、自分の認識と異なる供述調書が作成されることがよくあります。

一度、供述調書が作成されてしまうと、その後、供述調書を覆すことは大変困難です。

供述調書を作成された後には、警察官が読み聞かせをして、被疑者が署名・押印をすることになります。

この読み聞かせをしっかり聞いて、作成された供述調書の内容が自分の認識と異なる場合には、修正を申し出ることが重要です。

それでも、警察官が修正をしてくれない場合には、署名・押印を拒否する権利がある、ということも覚えていてください。

不起訴に向けて活動する

痴漢・盗撮をしたことが事実である場合、迷惑防止条例違反で処罰を受ける可能性が高くなります。そうなると、前科がついてしまいます。

しかしながら、痴漢・盗撮の場合には、検察官に対して、以下のようなアピールをすることで、不起訴処分になり、前科が付かない可能性もあります。

反省していること

取り調べの中で、今回の痴漢・盗撮について、どのようなことを考え、いかに反省しているかを述べることです。

再犯防止策を講じていること

例えば、今回の痴漢・盗撮の原因が日ごろのストレスであれば、カウンセリングに行くなどの再犯防止策を講じることができます。

示談をしていること

被害者の方に示談金をお支払いし、今回の痴漢・盗撮について許してもらうことです。

これが、不起訴を目指すうえでは一番重要な要素になります。

痴漢・盗撮で警察から呼び出しを受けた場合の実際の事例

ご相談者様は、神戸市内の駅構内のエスカレーターで盗撮をして、その半年後に警察から呼び出しを受けたという方でした。すぐにアトム神戸法律事務所にご連絡いただき、ご依頼いただきました。

まず、弁護士から、ご相談者様に、警察でどのようなことを話せばよいのかをアドバイスしました。その結果、ご自身の認識通りの供述調書が作成された、とのことでした。

また、再犯防止策として、弁護士のアドバイスのもと、カウンセリングに通い、カメラが付いていない携帯電話に取り換えるなどのことも行いました。

そして、弁護士が被害者の方と示談をしました。

これらの活動の結果、ご相談者様は、不起訴処分となり前科がつきませんでした

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

刑事事件の場合、アトム神戸法律事務所では、着手金が66万円(税込)からになります。

その他、報酬金、日当、実費などが必要になります。

弁護士費用については、事件内容によって変動しますので、具体的な事件内容をお聞きしてご依頼前に詳細をご説明いたします。

痴漢・盗撮での警察からの呼び出しについてよくあるご質問

警察からの呼び出しに応じる必要はありますか

法律上、出頭する義務はありませんが、出頭を拒否し続けると、逮捕される危険性が出てきますので、出頭することをおすすめします。

警察の取り調べの時間はどのぐらいですか

事件の内容により変わるので、なんともいえないところです。2~3時間のこともあれば、1日かかることもあります。

警察に出頭したときに、逮捕されますか

逮捕されることもありますが、逮捕される際には事前の予告なく自宅などに来ることが多いですので、呼び出しを受けているときには逮捕される可能性は高くないといえます。

盗撮・痴漢で不起訴処分になるためにどのようなことをしなければなりませんか

  • 反省の態度を示すこと
  • 再犯防止策を講じていること
  • 被害者の方と示談をすること

痴漢・盗撮の示談金の相場はいくらくらいでしょうか

悪質性にもよりますが、10万円~30万円ほどが多いです。

痴漢・盗撮の場合、被害者と示談をするには弁護士を入れた方がよいでしょうか

被害者の方が、ご本人やそのご家族には連絡先を教えたくない場合がありますので、弁護士を入れて被害者の方に連絡をとることをおすすめします。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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