刑事事件

未成年の息子が逮捕されました、どうすればよいでしょうか

未成年の子供が逮捕されたときにとるべき対応

未成年のお子様が逮捕されてしまい、どのように対応すべきかわからず困っていませんか?

このような場合、できるだけ早く弁護士が面会することが重要です。また、お子様の身体拘束を解く活動を開始することも重要です。

まず、アトム神戸法律事務所に電話してください。ご依頼いただければ、即日、弁護士がお子様に面会し、事件内容を確認し、取り調べのアドバイスを致します。また、すぐにお子様の身体拘束を解く活動を開始します。

弁護士による早期の面会の必要性

お子様は、突然、逮捕され不安な気持ちになっています。

このような気持ちで、警察の取り調べを受けると、警察の言いなりに供述調書が作成される可能性があります。

特に、未成年のお子様の場合は、警察による誘導がなされやすく事実と異なる供述調書が作成される危険性が高いです。

このような事態を避けるため、まずは、弁護士がお子様と面会し、黙秘権があること、供述調書の署名・押印を拒否できる権利があることを説明する必要があります。

また、お子様の不安な気持ちを和らげるため、お子様に対して、現状を説明し、ご家族が心配していると伝えることも重要です。

ご家族の言葉を伝えるだけで、ご本人の不安はかなり軽減され、将来に向けて頑張ろうと思えるはずです。

逮捕後の流れ

逮捕(警察署)

逮捕された場合、警察官が、2日以内に釈放するか、検察官のところに送致するかを決めます。

送致(検察庁)

検察庁に事件が移動し、検察官がその後も身体拘束を続けるか否かを判断します。身体拘束を続けるべきだと判断した場合には、裁判官に対して勾留請求をします。

勾留(警察署、鑑別所)

裁判所が身体拘束を続けてもよいと判断すると、最大20日間拘束されます。拘留の代わりに観護措置として少年鑑別所で勾留されることもあります。

家庭裁判所送致

事件が家庭裁判所に送られます。なお、罰金以下の犯罪の容疑の場合、検察官送致を経ずに直接、警察から家庭裁判所に送られます。その後、少年鑑別所で調査を受けますが、これを観護措置といいます。

審判

家庭裁判所送致後、約4週間の観護措置を経て、審判がなされます。保護観察、少年院送致などの処分が決定します。不処分ということもありえます。

未成年のお子様が逮捕された場合の実際の事例

高校生の息子様が逮捕された事例

ご相談者様の高校生の息子様が、神戸市内において、強制わいせつの容疑で逮捕され、すぐにアトム神戸法律事務所にご連絡いただきました。

ご連絡後、すぐに弁護士が面会に行き、取り調べのアドバイスを行い、ご家族が心配しているということを伝えました

その後、裁判所に対して、ご相談者様の息子様が被害者に接触する可能性がないこと、家族もあり逃亡の可能性がないこと、観護措置をとると高校に行けなくなり実害が大きいことをアピールしました。その結果、観護措置が取り消され、ご相談者様の息子様の身体拘束は、1週間で解かれました

その後、弁護士が被害者の方と示談をすべく活動しました。その結果、被害者の方と示談ができ、ご相談者様の息子様は、不処分ということになりました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

少年事件の場合、アトム神戸法律事務所では、着手金が66万円(税込)からになります。

その他、報酬金、日当、実費などが必要になります。

弁護士費用については、事件内容によって変動しますので、具体的な事件内容をお聞きして、ご依頼前に詳細をご説明いたします。

未成年のお子様が逮捕された場合についてよくある質問

未成年の子供が逮捕されたと警察から連絡がありました。どうすればよいでしょうか。

弁護士による早期の面会が必要です。できる限り早くご相談ください。

未成年の子供の身体拘束はいつまで続きますか

逮捕・勾留で23日間、その後観護措置で4週間続く可能性があります。もっとも、勾留、観護措置は取り消すことができる可能性がありますので、ご相談ください。

未成年の子供が逮捕された場合、通っている高校に報告されますか

家庭裁判所の調査の過程で報告される場合があります。もっとも、家庭裁判所を説得し、高校への報告をやめてもらえる可能性もあります。

保護観察とは、どのような処分ですか

保護観察とは、施設に収容しないで、保護観察所が指導監督しつつ、社会内でその更生を図る制度です。すなわち、保護観察処分となれば、自宅に戻ることができます

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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