刑事事件

略式起訴は前科がつきますか

略式起訴が予想される場合の対応

容疑者として捜査を受け、正式な裁判をせずに、略式起訴という処分となった場合でも、前科がついてしまいます

もっとも、弁護士に依頼して弁護活動をすると、不起訴処分になり、前科がつかない可能性もあります。

将来的に略式起訴の処分が予想される方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます
不起訴処分にむけて今後取るべき対応をアドバイスいたします。

略式起訴とは

略式起訴とは、裁判をせずに罰金刑にして刑事手続きを終わらせることです。

刑事手続きは、原則として、裁判所において審理をして、裁判所から判決をもらい処分が決まります。

もっとも、全ての刑事事件に対して、審理をして判決をしていては、裁判所の手間、時間が大きくなります。

そこで、略式起訴という制度を設け、一定の条件をクリアする場合には、裁判をせずに刑事手続きを終わらせることができることとしたのです。

では、どのような場合に、略式起訴となるのでしょうか。

それは、以下の条件を満たす場合です。

  • 罰金刑が認められる処分であること
  • 被疑者が犯行を認めていること
  • 比較的、軽微な事案であること(前科がない人の痴漢事件、盗撮事件、万引き事件、暴行事件など)。

不起訴になる場合

本来であれば、略式起訴となるような事件でも、弁護活動により不起訴処分となり、前科がつかない場合があります

例えば、被害者と示談が成立すること、反省の態度を示すこと、再犯の可能性がないと判断されること、などにより不起訴処分となることがあります。

弁護活動により、不起訴となった事例

盗撮の容疑で警察から呼び出された方の事例

ご相談者様が、神戸市内における盗撮の容疑で警察から呼び出され取り調べを受けた段階で、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。警察からは、罰金になるだろうと言われていましたが、ご相談者様はできることならば不起訴処分がよいというご要望がありました。

弁護士が、盗撮の被害者の方に対して示談を申し入れ、一度は断られましたが、誠意をもってお話し、なんとか示談をしていただくことができました。

また、盗撮の原因が日頃のストレスにあるということでしたので、カウンセリングに通っていただくことで、再犯防止に努めているということを検察官にアピールしました。

これらの弁護活動により、無事、ご相談者様は、不起訴となりました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

刑事事件の場合、アトム神戸法律事務所では、着手金が66万円(税込)からになります。

その他、報酬金、日当、実費などが必要になります。

弁護士費用については、事件内容によって変動しますので、具体的な事件内容をお聞きして、ご依頼前に詳細をご説明いたします。

略式起訴についてのよくあるご質問

略式起訴で前科はつきますか

略式起訴であっても前科はついてしまいます。

略式起訴での前科を防ぐことはできますか

弁護活動によって前科を防ぐことができる可能性があります。

被害者と示談するにはどうしたらよいでしょうか

被害者の方に謝罪し、示談金をお支払いして、示談書を締結することになります。

被害者と示談をするには、弁護士を入れた方がよいでしょうか

弁護士を入れた方がよい場合が多いです。それは、当人同士で示談をすると、以下の3つの弊害があるからです。

① まず、被害者の方が、加害者本人に連絡先を教えたくない場合があります。
弁護士であれば、加害者本人に連絡先を教えないことを条件に、被害者の方に連絡先を教えてもらえる場合があります

② 次に、被害者と示談金の折り合いをつけるのが難しいです。
弁護士であれば、第三者的な立場で本件事件の示談金の相場等を被害者に説明することができ、適正な金額で示談金の折り合いをつけることが可能です。

③ また、示談について合意ができたとしても、適正な示談書を作成することが難しいです。
弁護士であれば、法的に適正な示談書を作成することが可能です。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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無料相談だけで依頼されなくても構いません。
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