刑事事件
ひき逃げをして警察から呼び出しがありました、どうすればよいでしょうか
ひき逃げの容疑者として警察に呼び出しを受けている場合には、弁護士にご相談ください。
警察から電話があり、ひき逃げの件で警察署まで来てほしいと言われ、お困りではないでしょうか?
ひき逃げをしてしまった場合、前科がついてしまうことが多く、前科の中でも、刑事裁判になり懲役前科がついてしまうことが多いです。
もっとも、弁護士を付けて対応すれば、不起訴処分となり前科がつかない場合があります。また、懲役前科ではなく、罰金前科で済む場合もあります。
ひき逃げの容疑者として、警察に呼び出しを受けている場合、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料にてご相談ができます。
では、ひき逃げについて詳しく解説していきます。
ひき逃げの法定刑
ひき逃げとは、一般的に、自動車で人をひいてそのまま逃げることをいいます。
もっとも、法律上「ひき逃げ」という言葉はなく、道路交通法第72条の救護義務違反が「ひき逃げ」に該当します。
救護義務とは、交通事故を起こしてしまった場合に、負傷者を、救急車を呼ぶなどして助ける義務のことをいいます。
救護義務に違反した場合には、「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。
不起訴処分になるケース
① 被害者の怪我が軽く、示談もできた場合
幸いにも被害者の怪我が軽い場合には、不起訴処分になる可能性があります。
もっとも、その場合には、被害者の方と示談をすることが必須になります。
その場合でも、当人同士で話をすると、感情のもつれから示談がまとまりにくいですので、弁護士を入れた方がよいでしょう。
② 事故を起こしたことを認識できなかった場合
ひき逃げは、事故を起こしたことを認識したうえで、救護措置をとらずに逃げてしまった場合に成立します。
したがって、事故を起こしたことを認識できなかったと、検察官が判断すれば、不起訴処分になる可能性があります。
ここで注意しなければならないのは、警察署で供述調書を作成する際に、事故を認識できなかったということを供述調書に記載してもらうということです。
警察官が、事故を認識できただろうと言ってきて、ご自身の認識と異なる供述調書が作成されることがあるので注意が必要です。
ひき逃げで警察から呼び出しを受けた場合の実際の事例
ご相談者様は、ある日、突然、警察から、ひき逃げの件で話を聞きたいと呼び出しを受けたという方でした。ご相談者様は、事故を起こしたという認識は全くなく、ただただ驚いたとのことでした。
その後、アトム神戸法律事務所にご連絡いただき、ご依頼いただきました。
ご相談者様は、事故を起こしたという認識がないというお話でしたので、弁護士からそのような供述調書を残すようアドバイスをしました。その結果、ご自身の認識通りの供述調書が作成された、とのことでした。
また、弁護士が、ご相談者様から事情を聴き、ご相談者様は事故が起こったことを認識できなかったという内容の意見書を、検察官に対して提出しました。
これらの活動の結果、ご相談者様は、不起訴処分となり前科がつきませんでした。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
刑事事件の場合、アトム神戸法律事務所では、着手金が66万円(税込)からになります。
その他、報酬金、日当、実費などが必要になります。
弁護士費用については、事件内容によって変動しますので、具体的な事件内容をお聞きしてご依頼前に詳細をご説明いたします。
ひき逃げでの警察からの呼び出しについてよくあるご質問
ひき逃げで、突然、逮捕されることはありますか
事故前後の状況や相手方の怪我の程度にもよりますが、逮捕される場合もあります。
ひき逃げと当て逃げは違うのですか
ひき逃げとは、自動車で人をひいてそのまま逃げることをいいます。
当て逃げとは、自動車で人以外の物に衝突してそのまま逃げることをいいます。
ひき逃げの法定刑はどのようなものですか
「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
ひき逃げで前科はつきますか
ひき逃げは前科がついてしまうことが多いです。もっとも、弁護士を付けて対応すれば、不起訴処分となり前科がつかない場合があります。
相談だけでもできますか
できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。
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私たちに寄せられる依頼には、相談者ひとりひとりの切実な思いが詰まっています。一見すると同じような案件も、クライアントを取り巻く状況はさまざまです。相談者ひとりひとりの事情を踏まえて、法律相談で個別のニーズを汲み取り、弁護活動で実現していくことが、弁護士として一番大切なことだと考えています。
よくあるご質問
無料相談だけで、そのあと依頼しなくても構いませんか?
はい、まったく問題ありません。無料法律相談だけでお困りごとが解決する場合もあります。ですので
弁護士に相談するような内容なのかがわかりません
全く気になさる必要はありません。まずはお気軽にご相談下さい。一体何が問題か分からないという場
電話やメールで法律相談することはできますか?
電話、メールでの法律相談はお受けできません。当法律事務所まで来ていただいてご相談に応じさせて
平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
法律相談の時間は、平日・土日とも午前9時から午後10時まで対応いたしております。ご希望の場合はあ
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弁護士には法律で定められた守秘義務があり、たとえ無料法律相談の内容であっても外部に漏れること
裁判までにはしたくないが、相談に乗ってもらえますか?
もちろん大丈夫です。弁護士に相談したからといって裁判を起こさなければならないというわけではあ