刑事事件

被害届が出されるのを食い止めることはできますか

被害者が被害届を出しそうな場合の対応

被害者がいる事件を起こしてしまい、被害者が被害届を出しそうな場合には、できる限り早く被害者と示談をして、被害届を出すのを食い止める必要があります。

まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料で相談することができます。

被害者が被害届を出すと

被害者がいる事件を起こしてしまった場合、被害者が被害届を出すことが想定されます。

被害者が被害届を出すと、警察が捜査を開始してしまい、刑事手続きが進行してしまいます。

被害届を出すことを食い止めることができれば、刑事手続き自体が進行せず、刑事事件化しませんので、加害者の方にとって非常にメリットが大きいです。

被害者が被害届を出すのを食い止めるための示談の内容

まずは、被害者に謝罪して、被害者が希望するのであれば示談金を支払い、示談をしてもらわなければなりません。

具体的には、以下のような文言を入れた示談書を作成します。

「甲は、乙による謝罪を受け入れ、本件事件の被害弁償金を受領したことにより、乙を宥恕し、警察署及び検察庁に対して、本件事件に関して被害届を提出しないことを確約する。」

※「宥恕」とは、被害者の方に許してもらうという意味です。

このような内容の示談書を作成しておけば、被害者が被害届を出すのを食い止めることができます。

被害届の提出期限

被害届の提出期限というのは、ありません。被害者の方は、いつでも被害届を出すことができます。

もっとも、公訴時効を過ぎた事件については、警察が立件することができず、被害届を出しても捜査が開始されませんので、公訴時効の期間を経過するまでが、被害届を出す意味のある期間になります。

公訴時効は、犯罪行為が終わったときから進行し、犯罪によって年数が異なります。

公訴時効が10年の犯罪

強制性交(刑法177条)、傷害(刑法204条)、強盗(刑法236条)など

公訴時効が7年の犯罪

強制わいせつ(刑法176条)、窃盗(刑法235条)、詐欺(刑法246条)など

公訴時効が3年の犯罪

住居侵入(刑法130条)、公然わいせつ(刑法174条)、暴行(刑法208条)など

このように、公訴時効の期間が経過するまでには、相当程度の年数がかかるため、その間、被害届がいつ出されてもおかしくない状況にあります。

このような状況において、加害者の方が積極的に事件を解決したい場合には、被害者との示談が必須になります。

被害届が出されるのを食い止めることができた事例

ご相談者様が、会社の同僚に対して、暴行をして怪我をさせてしまったという事案で、被害者の方から「明日にでも警察に被害届を出しに行く」と言われているところで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

弁護士から、すぐに被害者の方に連絡して、ご相談者様の謝罪の意を伝えたところ、被害届を出すのをとりあえずやめていただくことになりました。

その後、被害者の方に、治療費、慰謝料を支払うことで、なんとか示談をしていただくことができました。

その結果、被害者が被害届を出すのを食い止めることができ、ご相談者様が起こした暴行事件について、刑事事件化することはありませんでした。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

刑事事件の場合、アトム神戸法律事務所では、着手金が66万円(税込)からになります。

その他、報酬金、日当、実費などが必要になります。

弁護士費用については、事件内容によって変動しますので、具体的な事件内容をお聞きして、ご依頼前に詳細をご説明いたします。

被害届についてよくあるご質問

被害者が被害届を出すのを食い止めることはできますか

できる場合があります。示談書を締結することによって、刑事事件化を防ぐことができる場合があります。

被害届の提出期限はありますか

ありません。公訴時効が経過しない限り、被害者の方はいつでも被害届を提出することができます。加害者が積極的に解決を図るためには被害者との示談が必須です。

被害者と示談するにはどうしたらよいでしょうか

被害者の方に謝罪し、示談金をお支払いして、示談書を締結することになります。

被害者と示談をするには、弁護士を入れた方がよいでしょうか

弁護士を入れた方がよい場合が多いです。それは、当人同士で示談をすると、以下の3つの弊害があるからです。

① まず、当人同士で話をすると、感情のもつれから、示談がまとまらない場合があります。
弁護士であれば、第三者的な立場で話をすることができ、被害者の方も冷静になり、示談がまとまりやすくなります

② 次に、当人同士で話をすると、示談金の折り合いをつけるのが難しいです。
弁護士であれば、専門家の立場で本件事件の示談金の相場等を被害者に説明することができ、適正な金額で示談金の折り合いをつけることが可能です。

③ また、当人同士で話をすると、示談について合意ができたとしても、適正な示談書を作成することが難しいです。
弁護士であれば、法的に適正な示談書を作成することが可能です。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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