離婚、男女トラブル

交際相手に妊娠中絶費用、慰謝料は請求できますか

交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求をお考えの方は、弁護士に相談してください

交際相手との性交渉により妊娠をしても、様々な事情により中絶を選択される方もいらっしゃると思います。

その際、交際相手に対して、以下のような事情がある場合には、妊娠中絶の費用、慰謝料などが請求できます。

交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、どのような場合に、交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求が認められるかを詳しく説明していきます。

交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求の要件

妊娠中絶費用、慰謝料請求の法律上の根拠は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求です。

要件としては、

  • ① 相手の違法な行為によって
  • ② 権利や法的利益が侵害されて
  • ③ 損害が生じた

といえることが必要になります。

妊娠中絶費用、慰謝料請求の事案では、特に①相手の違法な行為が認められるかが問題になります。

交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求が認められる場合

性交渉について同意がないといえる場合

性交渉について同意がない場合には、相手の行為は、性的自由を侵害する行為ですので、違法な行為と認定されます。

妊娠について同意がないといえる場合

交際相手から避妊していると嘘をつかれ、性交渉により妊娠し中絶した場合、相手の行為は、妊娠するかどうかの自己決定権を侵害する行為ですので、違法な行為といえます。

③ 結婚を前提に交際していたのに実は既婚者であった場合

交際相手から、既婚者ではないと嘘をつかれ、性交渉により妊娠し中絶した場合、相手の行為は、貞操権の侵害する行為ですので、違法な行為といえます。

④ 性行為、妊娠の合意はあっても男性の対応が不誠実といえる場合

基本的には、性行為、妊娠に同意があった場合には、中絶をしたとしても妊娠中絶費用、慰謝料請求が認められません。

もっとも、近時の裁判例において、性行為、妊娠に同意があった場合でも、その後の男性の対応が不誠実といえる場合には、妊娠中絶費用、慰謝料を認めるべきとの判断がなされています。

東京高等裁判所平成21年10月15日

女性の身体的、精神的苦痛や経済的負担は、「男性と女性が共同で行った性行為に由来し、その結果として生ずるものであるから、男性と女性とが等しくそれらによる不利益を分担すべきである」と判断しました。さらに、男性には、女性の「不利益を軽減、解消し、あるいは分担するための行為をする法的義務を負っている」とした上で、女性から、その不利益を軽減、解消、分担するための行為をしていない男性に対する損害賠償請求を認めています。

具体的な事情としては、

  • 女性が妊娠した旨を男性に伝えて話合いを求めたが、男性と連絡がとれなくなった
  • 中絶することを強要する
  • 産むなら一人で産んで欲しいとだけ言い、誠実な話し合いをしようとしない

などの事情があれば、男性の行為が違法な行為と認定される可能性があります。

妊娠中絶費用、慰謝料請求でご依頼いただいた場合の実際の事例

交際相手に妊娠中絶費用、慰謝料請求をした事例

ご相談者様は、神戸市内に住む女性で、交際相手と性交渉をして妊娠しましたが、その後、交際相手が婚姻していることが判明し、中絶をしたという方でした。

交際相手に対して、妊娠中絶費用、慰謝料請求をしたいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士が、交際相手に対して、内容証明郵便を送り、妊娠中絶費用、慰謝料を請求しました。

その後、弁護士が交際相手と交渉し、示談が成立し、ご相談者様は、妊娠中絶費用の全額と慰謝料50万円を獲得しました

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

交渉相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

妊娠中絶費用、慰謝料請求の交渉

着手金

22万円(税込)

報酬金

経済的利益の11%(税込)

妊娠中絶費用、慰謝料請求の訴訟

着手金

66万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の44万円(税込)

報酬金

経済的利益の11%(税込)

交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求についてよくある質問

交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求の要件はどのようなものですか

民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求で、要件としては、

  • ① 相手の違法な行為によって
  • ② 権利や法的利益が侵害されて
  • ③ 損害が生じた

といえることが必要になります。

交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求が認められるのはどのような場合ですか

  • 性交渉について同意がないといえる場合
  • 妊娠について同意がないといえる場合
  • ③ 結婚を前提に交際していたのに実は既婚者であった場合
  • ④ 性行為、妊娠の合意はあっても男性の対応が不誠実といえる場合

交際相手が胎児の父親は自分ではないと主張する場合どうすればよいでしょうか

妊娠の週数に関する医師の診断性交渉の日時をもって、胎児が交際相手の子であることを立証します。

交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求に期限はありますか

交際相手の違法な行為があってから3年で消滅時効にかかります。お早めに弁護士にご相談ください。

交際相手への妊娠中絶費用、慰謝料請求相手への慰謝料は、それぞれいくらぐらいになりますか

事案により変わりますが、妊娠中絶費用はかかった費用の半分に、慰謝料は20万円~100万円の範囲になることが多いです。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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