離婚、男女トラブル

婚約破棄をした相手方に慰謝料は請求できますか

婚約破棄をした相手方に対し慰謝料請求をお考えの方は、弁護士に相談してください

交際相手と婚約をしていたにも関わらず、それを不当に破棄された場合には、相手方に対し慰謝料請求ができます。

慰謝料請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

婚約破棄をした相手方に対し慰謝料請求をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

では、婚約破棄の慰謝料請求が認められるための要件について、詳しく説明します。

婚約破棄の慰謝料請求が認められるための要件

① 相手方と婚約状態にあったこと

婚約破棄の慰謝料請求の前提として、まずは相手方と婚約状態であったことを客観的証拠によって証明しなければなりません。

「婚約」とは、婚姻の予約であり、将来婚姻届を提出して夫婦となることを誠実に約束することをいいます。

したがって、単に「結婚しよう」と言い合っているだけでは、婚約状態とはいえず、下記のような事情が必要になります。

婚約状態であることを証明するために必要な事情

  • 結婚式場の下見・予約をした
  • 婚約指輪の取り交わしをした
  • 双方の両親への挨拶・顔合わせをした
  • 結納をした
  • 新婚旅行の予約をした
  • 同居して家計が同じである
  • 会社や友人に対して結婚する旨の報告をした
  • 結婚のために退職した

② 相手方から正当な理由なく婚約を破棄されたこと

婚約破棄の理由は様々ですが、正当な理由がある場合には、慰謝料請求ができないとされています。

婚約を破棄されたあなたに以下のような事情があれば、相手方の婚約破棄に正当な理由があると判断され、慰謝料請求が認められない可能性があります。

婚約破棄の正当な理由となるもの

  • 暴力、モラルハラスメントなどがあった
  • 経済状態が日常生活に支障が出るほど悪化した
  • 性的不能が発覚した
  • 回復不能な病気にかかった
  • 婚約者以外との性的関係があった
  • 職業、収入額、犯罪歴など重要な事情について嘘をついていた

他方で、以下のような理由により、相手方が婚約破棄をしたのであれば、正当な理由がないと判断され、慰謝料請求が認められます。

婚約破棄の正当な理由とならないもの

  • 単に、結婚したくなくなった
  • 他の異性と交際したいから別れたい
  • 自分の親が婚約者との結婚に反対している

慰謝料の金額

慰謝料の金額は、様々な事情を考慮して算定されますので、一概にはいえませんが、30万円~300万円の範囲になることが多いです。

裁判所は、以下のような事情を考慮して算定しています。

  • 婚約に至るまでの交際期間
  • 婚約後の期間
  • 婚約破棄の理由の重大性
  • 婚約破棄の時期
  • 性交渉、妊娠、出産の有無
  • 婚約破棄後の対応

慰謝料以外に請求できるもの

婚約破棄により生じる損害は慰謝料以外にもあり、以下のようなものが認められます。

婚約破棄による損害として認められるもの

  • 結婚式に関する費用
  • 同居のための賃貸物件の費用
  • 新婚旅行に関する費用
  • 婚約指輪の購入費用
  • 退職に伴う収入減少の補填

婚約破棄の慰謝料請求でご依頼いただいた場合の実際の事例

ご相談者様は、神戸市内に住む女性で、交際相手の男性と婚約をしていましたが、「他に好きな人ができた」という理由により、婚約破棄をされた方でした。

相手方に対して、慰謝料請求をしたいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士が、相手方に対して、内容証明郵便を送り、婚約破棄の慰謝料を請求しました。

その後、弁護士が相手方と交渉し、相手方は正当な理由なく婚約破棄をしたことを認め、示談が成立しました。 結果として、ご相談者様は、慰謝料50万円を獲得しました

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

婚約破棄の慰謝料請求の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

慰謝料請求の交渉

着手金

22万円(税込)

報酬金

経済的利益の11%(税込)

慰謝料請求の訴訟

着手金

66万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の44万円(税込)

報酬金

経済的利益の11%(税込)

婚約破棄の慰謝料請求についてよくある質問

婚約破棄の慰謝料請求が認められるための要件はなんですか

  • ① 相手方と婚約状態にあったこと
  • ② 相手方から正当な理由なく婚約を破棄されたこと

単に「結婚しよう」と言い合っていただけで婚約状態であるといえますか

相手方が争ってきた場合、婚約状態とはいえない可能性があります。客観的に婚約したことがわかる事情が必要です。

婚約破棄があれば、慰謝料請求は認められますか

婚約を破棄しても仕方がないといえる正当な理由があれば、慰謝料請求は認められません。

婚約破棄の慰謝料はどれぐらいの金額になりますか

事案により変わりますが、30万円~300万円の範囲になることが多いです。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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