離婚、男女トラブル
裁判離婚するためには、どのような理由が必要でしょうか
裁判離婚をお考えの方は、弁護士に相談してください
離婚をしたいが、相手方が了承しない場合、調停を経て、裁判をする必要があります。
裁判において離婚が認められるためには、以下のような「離婚原因」が必要です。
- 「配偶者に不貞な行為があったとき」
- 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」
- 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」
- 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」
- 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」
裁判離婚をするためには、これらの事由を証拠に基づき、具体的に主張していく必要があります。
裁判離婚をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
それでは、離婚原因について詳しく説明いたします。
離婚原因
離婚原因は、民法770条に規定されています。
「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
不貞な行為とは、いわゆる浮気、不倫のことで、配偶者のいる人が配偶者以外の人と性行為をした場合です。
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
夫婦には、同居、協力、扶助の義務がありますが、このような義務を故意に果たさないことです。具体的には、生活費を渡さない、勝手に家を出る、家から追い出すなどの行為です。
「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
生きていることも死んでいることも確認できない状態が、3年以上続いている場合です。単なる別居や行方不明・住所不定は含まれません。
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
正常な結婚生活の継続ができない程度に重度の精神病にかかっている場合です。また、回復の見込みがあるかどうかは一定程度治療をしていないと判断できないので、精神病の治療をある程度継続していることが必要です。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)
上記以外の場合で、婚姻関係が破綻していて、夫婦としての共同生活の見込みがない場合をいいます。
5号の規定は、抽象的なものになっていますが、大まかに以下のような類型に分かれます。
- ① 暴力・心理的虐待・DV
- ② 不労・浪費・借金その他経済問題
- ③ 相手方の刑事犯罪・刑罰
- ④ 親族との不和
- ⑤ 相手方の宗教活動
- ⑥ 性生活のトラブル
- ⑦ 疾病・身体障害等
- ⑧ 性格の不一致、愛情の喪失
なお、別居期間は、それぞれの類型、具体的事案によって変わりますが、長期間であれば、離婚が認められやすくなります。
有責配偶者からの離婚請求
上記のような離婚原因が相手方にあれば、離婚が認められます。
他方で、離婚原因を作った有責配偶者であっても、離婚が認められる場合があります。
それは、以下の要件を満たす場合です。
- ① 別居期間が同居期間と対比して、相当長期間に及ぶこと
- ② 未成熟子がいないこと
- ③ 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況におかれるなど、離婚請求を任用することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと
離婚でご依頼いただいた場合の実際の事例
裁判離婚により解決した事例
ご相談者様は、神戸市内に住むサラリーマンの男性で、性格の不一致を理由に、6年前から妻と別居しているという方でした。ご相談者様は、まず、ご自身で離婚調停を申し立てましたが、ご相談者様の妻が同意せず、調停は不成立に終わりました。
その後、裁判離婚をされたいというご要望で、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
ご依頼後は、弁護士が、訴状を作成し、ご相談者様の妻に対して、訴訟を提起しました。
裁判において、ご相談者様の妻は離婚を争いましたが、弁護士が「婚姻を継続し難い重大な事由」を具体的に主張、立証しました。
その結果、裁判所からの説得もあり、裁判内での和解離婚が成立しました。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
離婚の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。
もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
協議離婚
着手金
22万円(税込)
報酬金
- 協議離婚の成立 22万円(税込)
- 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)
調停離婚
着手金
44万円(税込)
※ 協議離婚から継続の場合、差額の22万円(税込)
報酬金
- 調停離婚の成立 44万円(税込)
- 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)
裁判離婚
着手金
66万円(税込)
※ 調停離婚から継続の場合、差額の22万円(税込)
報酬金
- 裁判離婚の成立 44万円(税込)
- 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)
離婚原因についてよくある質問
裁判離婚するためには、どのような理由が必要でしょうか
- 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
- 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
- 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
- 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
- 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」といえるためには、別居期間がどれぐらい必要でしょうか
事案によって異なります。通常は、3年から5年が必要とされています。
離婚原因をつくった有責配偶者であっても、裁判離婚が認められる可能性はありますか。
あります。もっとも、以下の要件を満たす必要があります。
- ① 別居期間が同居期間と対比して、相当長期間に及ぶこと
- ② 未成熟子がいないこと
- ③ 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況におかれるなど、離婚請求を任用することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと
弁護士に依頼した場合、どれぐらい時間がかかりますか
事案によって異なります。協議離婚で1か月ほどの話し合いで終わることもありますし、調停、裁判となり1年以上続くこともあります。
すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。
できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。
相談だけでもできますか
できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。
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私たちは、相談者のお悩みとお困りごとを、法律相談や弁護活動を通じて解決することが第一のミッションです。
私たちに寄せられる依頼には、相談者ひとりひとりの切実な思いが詰まっています。一見すると同じような案件も、クライアントを取り巻く状況はさまざまです。相談者ひとりひとりの事情を踏まえて、法律相談で個別のニーズを汲み取り、弁護活動で実現していくことが、弁護士として一番大切なことだと考えています。
よくあるご質問
無料相談だけで、そのあと依頼しなくても構いませんか?
はい、まったく問題ありません。無料法律相談だけでお困りごとが解決する場合もあります。ですので
弁護士に相談するような内容なのかがわかりません
全く気になさる必要はありません。まずはお気軽にご相談下さい。一体何が問題か分からないという場
電話やメールで法律相談することはできますか?
電話、メールでの法律相談はお受けできません。当法律事務所まで来ていただいてご相談に応じさせて
平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
法律相談の時間は、平日・土日とも午前9時から午後10時まで対応いたしております。ご希望の場合はあ
相談内容が外部に漏れることはありませんか?
弁護士には法律で定められた守秘義務があり、たとえ無料法律相談の内容であっても外部に漏れること
裁判までにはしたくないが、相談に乗ってもらえますか?
もちろん大丈夫です。弁護士に相談したからといって裁判を起こさなければならないというわけではあ