離婚、男女トラブル

子供の親権者はどのように決まりますか

子供の親権をとりたい方は、弁護士に相談してください

離婚をする際、夫婦間で子供の親権について争いがある場合、調停又は裁判により、親権を決めます。

調停、裁判において親権者を決める基準としては、以下のようなものがあります。

  • 乳幼児の母親優先
  • 監護の継続性の維持
  • 子供の意思の尊重
  • 兄弟姉妹関係の尊重
  • 経済的能力

一般的には、以上の基準があると言われていますが、その他、実家の援助があるか、子供との時間を確保できるか、子供の学習環境などの事情も合わせ、子供の養育環境としてどちらが適切か判断されることになります。

このように、子供の親権をとりたい場合には、種々の事情を主張しなければなりません。
子供の親権をとりたい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、親権を決める基準について詳しく説明いたします。

調停、裁判において親権を決める基準

調停、裁判において、親権者を決める基準としては、以下のようなものがあります。

乳幼児の母親優先

子供が乳幼児の場合は、母性的役割を持つ者の養育が必須と捉えられているため、母親の監護が優先され、基本的には母親が親権者となります。

監護の継続性の維持

別居している場合、子供の養育環境を変えることは子供の発育によくないと考えられているため、現在、子供を監護している親が優先され、基本的にはその親が親権者となります。

子供の意思の尊重

子供が15歳以上の場合は、子供には一定程度、意思表示が可能であると考えられているため、子供自身の意思が尊重される傾向にあります。

兄弟姉妹関係の尊重

血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子供の人格形成に深刻な影響を及ぼすため、基本的には、子供によって別々の親権者が定められることはありません。

経済的能力

子供が成人するまでには種々の費用が必要であるため、子供の養育費、生活費を確保できるだけの経済的能力があるか、という点が判断の対象となります。

離婚でご依頼いただいた場合の実際の事例

調停において親権を獲得した事例

ご相談者様は、神戸市内に住む女性の方で、未成年の子(6歳)が一人いましたが、ある日、夫の不貞が発覚したため、実家に子供と一緒に移住し、別居を開始しました。

ご相談者様は、別居から半年後、離婚を決意し、アトム神戸法律事務所にご連絡いただき、ご依頼いただきました。

ご相談者様の意向としては、どうしても未成年の子(6歳)を育てたいので、親権をとりたい、ということでした。

ご依頼後は、弁護士から、夫に対して、話し合いをもちかけましたが、夫も親権がほしいとのことで、まとまりませんでした。

その後、弁護士が夫に対して、離婚の調停の申し立てをしました。

調停において、弁護士が、親権についてご相談者様に有利な事情を主張し、調停委員の説得もあり、夫から親権を譲る旨の申し出がありました。

このようにして、ご相談者様は、調停において、親権を獲得しました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

離婚の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

協議離婚

着手金

22万円(税込)

報酬金

  • 協議離婚の成立 22万円(税込)
  • 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)

調停離婚

着手金

44万円(税込)
※ 協議離婚から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

  • 調停離婚の成立 44万円(税込)
  • 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)

裁判離婚

着手金

66万円(税込)
※ 調停離婚から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

  • 裁判離婚の成立 44万円(税込)
  • 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)

親権についてよくある質問

子供の親権者はどのように決まりますか

  • 乳幼児の母親優先
  • 監護の継続性の維持
  • 子供の意思の尊重
  • 兄弟姉妹関係の尊重
  • 経済的能力

などの基準で総合的に判断されます。

夫婦で共同親権者になることはできますか。

できません。どちらかに親権者を決める必要があります。

協議離婚で親権者を決めるときの注意点はありますか

離婚届に安易に親権者を記入しないことが重要です。その後、親権者を変更することは非常に難しいです。

弁護士に依頼した場合、どれぐらい時間がかかりますか

事案によって異なります。協議離婚で1か月ほどの話し合いで終わることもありますし、調停、裁判となり1年以上続くこともあります。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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無料相談だけで依頼されなくても構いません。
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