離婚、男女トラブル

離婚する場合、相手にどのような金銭を請求できますか

離婚相手に金銭を請求しようとお考えの方は、弁護士に相談してください

離婚する場合、相手に請求できる可能性のある金銭の種類は以下のとおりです。

  • 婚姻費用⇒結婚中にかかる生活費のことです。
  • 財産分与⇒結婚中の財産を分けることです。
  • 慰謝料⇒結婚中の精神的苦痛に対する賠償です。
  • 養育費⇒子供が成人するまでに必要な費用です。
  • 年金分割⇒将来の年金を離婚時に分割することです。

離婚相手にこれらの金銭を請求するためには、根拠資料を集め、専門的な知識を要する算定をしなければなりません。

離婚相手に金銭を請求しようと考えている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、相手に請求できる可能性のある金銭について、具体的に説明していきます。

離婚時に請求できる金銭

婚姻費用

婚姻費用とは、結婚中にかかる生活費のことをいいます。食費、交際費、子供の養育費など生活に必要なものが全て含まれます。

離婚が成立していなければ夫婦である以上、別居していても、婚姻費用を分担する義務があり、配偶者に対して婚姻費用の負担を求めることができます。

具体的な金額は、家庭裁判所が作成している婚姻費用算定表を参考にして、子供の年齢と人数、夫婦それぞれの年収をもとに算定します。

財産分与

財産分与とは、離婚の際、結婚中に取得した財産を分けることをいいます。

財産分与の対象は、現金、預貯金、自動車、不動産など、夫婦が結婚中に双方の協力により取得した一切の財産です。

分与の基準としては、民法768条により「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情」を考慮して、家庭裁判所が定めることとされています。もっとも、実務では原則2分の1とされています。

慰謝料

慰謝料とは、婚姻中、配偶者から受けた精神的苦痛に対する賠償のことをいいます。

例えば、配偶者が浮気をしたことに対して、慰謝料を請求できます。

養育費

養育費とは、子供が成人するまでに必要とされる費用のことをいいます。食費、学費、医療費、交際費など子供の成長に必要な費用一切を含みます。

養育費が支払われる期間については、原則として成人するまでですが、子供の自立状況に応じて、高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となる場合もあります。

具体的な金額は、家庭裁判所が作成している養育費算定表を参考にして、子供の年齢と人数、夫婦それぞれの年収をもとに算定します。

年金分割

年金分割とは、結婚中、夫婦が加入してきた年金を離婚の際に分割することをいいます。

具体的には、年金算定の基礎となる夫婦それぞれの年収を離婚にあたって合算したうえで、改めて年金額を設定することになります。

年金分割には、離婚後に夫婦が合意して行う合意分割と、専業主婦であった妻が離婚後に自らの意思のみで行う3号分割があります。

離婚でご依頼いただいた場合の実際の事例

離婚後に金銭を請求した事例

ご相談者様は、神戸市内に住む女性の方で、結婚後、夫から暴力を受けており、とにかく夫と離婚したいと思い、財産分与、慰謝料について何ら話し合わないまま、協議離婚をされた方でした。

離婚から1年後、離婚後でも財産分与、慰謝料等が請求できると聞いたため、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。ご相談者様は、長年、夫から暴力を受けていたため、夫と直接やりとりすることはできなかったので、依頼してよかったとおっしゃっていました。

ご依頼後は、弁護士から元夫に対して、話し合いをもちかけましたが、まとまりませんでした。

その後、弁護士が元夫に対して、財産分与、慰謝料請求の調停を申し立てました。

調停において、弁護士が財産分与、慰謝料請求の根拠を示し、調停委員の説得もあり、財産分与、慰謝料の話がまとまり、調停が成立しました。

このようにして、ご相談者様は、財産分与、慰謝料について適切な金額を受け取ることができました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

離婚の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

協議離婚

着手金

22万円(税込)

報酬金

  • 協議離婚の成立 22万円(税込)
  • 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)

調停離婚

着手金

44万円(税込)
※ 協議離婚から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

  • 調停離婚の成立 44万円(税込)
  • 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)

裁判離婚

着手金

66万円(税込)
※ 調停離婚から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

  • 裁判離婚の成立 44万円(税込)
  • 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)

離婚時に請求できる金銭についてよくある質問

離婚する場合、相手にどのような金銭を請求できますか

  • 婚姻費用
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 年金分割

などが請求できます。

離婚後も、相手に金銭を請求できますか

できます。ただし、以下のように期間の制限があるため、注意が必要です。

  • 婚姻費用・・・離婚から2年
  • 財産分与・・・離婚から2年
  • 慰謝料・・・・離婚から3年
  • 養育費・・・・なし(必要なときに請求できる。ただし、過去分は不可。)
  • 年金分割・・・離婚から2年

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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