離婚、男女トラブル

面会交流が話し合いによりまとまりません、どうすればよいでしょうか

面会交流の調停をお考えの方は、弁護士に相談してください

離婚をすることになり、子供の親権は相手が持つことになったが、面会交流について話がまとまらず困っていませんか?

また、離婚の話し合い中で別居しているが、相手が子供に会わせてくれず困っていませんか?

面会交流について話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所に面会交流の調停の申立をしなければなりません。調停を円滑に進め、適切な面会交流を実現するためには、専門的な知識が必要不可欠です。
面会交流の調停をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、面会交流について、具体的に説明していきます。

面会交流の判断基準

面会交流とは、離婚に際して親権者または監護者にならなかった親が、子供と面会したり、文通をすることをいいます。

また、面会交流は、離婚はしていないが、別居中である場合に、子供と暮らしていない親にも認められます。

調停において、面会交流が認められるかは、子供の福祉や子供の利益の観点から判断されます。この点、以下のような事由がある場合には、面会交流が認められない場合があります。

  • 子供が面会交流を望んでいない場合
  • 子供や親権者又は監護者に暴力をふるうなど、悪影響を及ぼすおそれがある場合
  • 支払い能力があるにもかかわらず、養育費を負担しない場合

面会交流で決定する事項

上記のような事情がなければ、基本的には面会交流は認められますが、具体的な面会交流の方法については、以下のような事項を決定する必要があります。

  • 面会の頻度、時間
  • 宿泊を認めるのか
  • 面会の場所
  • 子供との電話や手紙、メールのやりとりを認めるのか
  • 誕生日やクリスマスにプレゼントを渡すのか
  • 学校行事へ参加できるのか
  • 子供の受け渡しをどうするのか

これらの事項についても、子供の福祉や子供の利益の観点から判断されます。

面会交流でご依頼いただいた場合の実際の事例

離婚調停に合わせて面会交流調停も申し立てた事例

ご相談者様は、神戸市内に住む男性の方で、妻と離婚の話し合いをしてきましたが、財産分与の点で話がまとまらず、妻が子供を連れて実家に帰ってしまい、子供と会うことができていない、という方でした。

ご相談者様は、離婚の前後問わず、子供と会えるようにしてほしいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、離婚調停に合わせて面会交流調停も申し立てました。

調停委員のすすめもあり、まず、面会交流に関する調停が行われ、面会交流に関する事項が決定しました。

このようにして、離婚の調停中もご相談者様は、子供と会うことが可能となりました

その後は、離婚調停の中で、離婚が成立しましたが、ご相談者様は、離婚後も調停の中で決められた面会交流を実現することができました

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

離婚の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

なお、面会交流の調停・審判が離婚と同時であれば、面会交流のみでは別途費用をいただいておりません

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

協議離婚

着手金

22万円(税込)

報酬金

  • 協議離婚の成立 22万円(税込)
  • 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)

調停離婚

着手金

44万円(税込)
※ 協議離婚から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

  • 調停離婚の成立 44万円(税込)
  • 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)

裁判離婚

着手金

66万円(税込)
※ 調停離婚から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

  • 裁判離婚の成立 44万円(税込)
  • 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)

離婚時に請求できる金銭についてよくある質問

面会交流が話し合いによりまとまらない場合、どうすればよいでしょうか

家庭裁判所に面会交流の調停の申し立てをする必要があります。

面会交流が認められる判断基準はどのようなものですか

子供の福祉や子供の利益の観点から判断されます。簡単にいうと、子供の養育にとってよいか、ということです。

面会交流で決定する事項はどのようなことがありますか

  • 面会の頻度、時間
  • 宿泊を認めるのか
  • 面会の場所
  • 子供との電話や手紙、メールのやりとりを認めるのか
  • 誕生日やクリスマスにプレゼントを渡すのか
  • 学校行事へ参加できるのか
  • 子供の受け渡しをどうするのか

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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