離婚、男女トラブル

離婚をしたいのですが、今後、どのように進めればよいでしょうか

離婚をしたいと考えている方は、弁護士に相談してください

離婚をしたいと考えているが、今後、どのように進めていくかわからず、困っていませんか?

離婚をする方法として、大別して以下の3種類があります。

  • 協議離婚⇒夫婦の合意により離婚することです。
  • 調停離婚⇒調停手続きの中で離婚することです。
  • 裁判離婚⇒裁判で離婚することです。

そして、離婚をしたいと考えている方は、今後、この順番、すなわち①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の順番で進めていくことになります。

離婚は、今後の人生に多大な影響を及ぼすことですので、悔いのないような解決をされたいと思います。

離婚をしたいと考えている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。

離婚をする方法

① 協議離婚

夫婦の合意により離婚することです。裁判所を通すことがないため、他の離婚をする方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。

② 調停離婚

調停離婚とは、調停手続きの中で離婚することです。調停は、裁判所で裁判官や調停委員が間に入り、話し合いをするというものです。調停には、裁判のように強制力はなく、相手方が離婚に応じない場合には、離婚することはできません。

③ 裁判離婚

裁判で離婚することです。裁判所に離婚訴訟を提起し、判決をもらうことで、離婚が成立します。離婚の判決をもらうためには、法律で定められた「離婚原因」があることが必要です。

なお、調停を行ってからでなければ、裁判をすることはできません(調停前置主義)。

離婚の際、弁護士を入れるメリット

専門的知識により離婚を優位に進めることができる

離婚は、婚姻という法律関係を解消することですので、その他の法律関係も整理するということです。具体的には、離婚自体が問題になることはもちろん、別居中の婚姻費用、財産分与、慰謝料、親権、養育費、年金など様々なことが問題となります。

また、調停、裁判は、裁判所を通しての手続きになります。

これらの問題点を整理するため、また、手続きを円滑に進めるためには、専門的な知識が要求されます。

そこで、専門的な知識を有する弁護士を入れることにより、依頼者様に有利に離婚を進めることができます。

相手方に会わなくてよい

離婚をする場面では、相手と直接話をしたくない、という方もいらっしゃるかと思います。

特に、DVやモラハラの被害を受けている方であれば、直接相手と話せば、不利な条件で離婚をさせられるなどのケースがあります。

弁護士を入れれば、相手方と直接話をする必要はなくなりますので、適正な解決をすることができます。

当事者の方の精神的な負担が軽減される

離婚をする場面では、感情的なもつれが生じることが多く、そもそも当事者の方の精神的な負担は大きいです。

そして、協議、調停、裁判と進んでいくと、長期化することもしばしばあります。

弁護士を入れておけば、その都度、アドバイスを聞くことができ、当事者の方の精神的な負担が軽減されます。

離婚でご依頼いただいた場合の実際の事例

協議離婚により解決した事例

ご相談者様は、神戸市内に住む専業主婦の方で、結婚8年目、未成年の子が一人おり、結婚2年目に購入したマイホームに住んでいました。

ある日、夫の不貞が発覚したため、実家に子供と一緒に移住し、別居を開始しました。

ご相談者様は、別居から3か月後、離婚を決意し、アトム神戸法律事務所にご連絡いただき、ご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士が夫に受任通知を送り、その後のやりとりは弁護士がさせていただきました。ご相談者様からは、夫の方が力関係として上であり、夫と直接話すと委縮してしまうことから、弁護士に依頼して安心しました、とおっしゃっていただきました。

その後は、弁護士が、ご相談者様の夫と、マイホームの問題、親権の問題、養育費の金額などを話し合いました。

ご相談者様の夫は、離婚自体は了承するものの、それぞれの問題について主張がありましたので、弁護士が粘り強く交渉をしました。

その後、マイホームの問題、親権の問題、養育費の金額の話し合いがまとまり、協議離婚書を作成し、協議離婚が成立しました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

離婚の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

協議離婚

着手金

22万円(税込)

報酬金

  • 協議離婚の成立 22万円(税込)
  • 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)

調停離婚

着手金

44万円(税込)
※ 協議離婚から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

  • 調停離婚の成立 44万円(税込)
  • 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)

裁判離婚

着手金

66万円(税込)
※ 調停離婚から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

  • 裁判離婚の成立 44万円(税込)
  • 財産分与、慰謝料の獲得 経済的利益の11%(税込)

離婚をする方法についてよくある質問

離婚をする方法にはどのようなものがありますか

 

  • ① 協議離婚
  • ② 調停離婚
  • ③ 裁判離婚

の3種類があります。

離婚の際、弁護士を入れるメリットはどのようなことですか

  • 専門的知識により離婚を優位に進めることができる
  • 相手方に会わなくてよい
  • 当事者の方の負担が軽減される

弁護士に依頼した場合、どれぐらい時間がかかりますか

事案によって異なります。協議離婚で1か月ほどの話し合いで終わることもありますし、調停、裁判となり1年以上続くこともあります。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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