借金問題

どのような場合に時効援用はできますか

時効援用をお考えの方は弁護士に相談してください

数年前に借り入れをしたが、返済ができずそのままにしている借金はありませんか?

そのような場合、貸金業者に対して時効援用ができ、借金が無くなる可能性があります。
まずは、アトム法律事務所にご連絡ください。即日、無料で相談ができます。

それでは、どのような場合に時効援用ができるかをご説明します。

時効援用とは

消滅時効とは、債権者と債務者との間の取引がない期間が長期間に及んだ場合に、債権自体を消滅させる制度です。

時効援用とは、消滅時効を成立させるための意思表示のことをいいます。

時効援用ができるための条件として、

が必要です。

① 時効期間が経過していること

時効が成立するまでの期間は、債権が成立した時期、債権の種類によって異なり以下のようになります。なお、債権が成立した時期により、時効期間が異なるのは、民法改正があったためです。

(1)2020年3月31日以前に借り入れた借金

債権の種類時効期間
・消費者金融
・クレジットカード会社
・銀行
5年(商法522条(現在削除))
・個人間の借金
・信用金庫、信用協同組合
・労働金庫
・農業協同組合
・住宅支援機構
・奨学金
10年(民法167条1項(改正前))

(2)2020年4月1日以降に借り入れた借金

債権の種類時効期間
債権者が借金の請求権を行使できることを知っているとき行使できることを知った時から5年(民法166条1項1号)
※消費者金融などからの通常の借り入れであれば、こちらにあてはまる可能性が高い。
債権者が借金の請求権を行使できることを知らないとき請求権を行使できる時から10年(民法166条1項2号)

② 時効の更新(中断)事由がないこと

時効の更新(中断)とは、それまで進行してきた時効期間を一から更新させることができる制度です。

時効の援用を行うためには、以下の時効の更新(中断)事由がないことが条件になります。

例えば、時効期間中に、貸金業者から裁判を起こされて確定していたり、こちらから弁済をしているような場合には、時効の更新(中断)がなされている可能性が高いので注意が必要です。

① 裁判上の請求等による更新(中断)(民法147条)

  • 裁判上の請求
  • 支払督促
  • 訴え提起前の和解、民事調停、家事調停
  • 破産手続、民事再生手続、会社更生手続への参加

② 強制執行等による更新(中断)(民法148条)

  • 強制執行
  • 担保権の実行
  • 形式的競売
  • 財産開示手続

③ 承認による更新(中断)(民法152条)

  • 弁済
  • 弁済の猶予の申し入れ

時効援用をされた方の実際の事例

過払金請求により借金が完済できただけでなく、多額の金銭を獲得できた事例

ご相談者様は、約10年前、消費者金融3社から合計約150万円の借り入れをして、弁済ができず放置していたところ、突然、消費者金融1社から返済せよとの通知がきたとのことで、アトム神戸法律事務所にご相談いただきました。

ご相談者様によると、借り入れた当初は弁済をしていたが、すぐに返済ができなくなり放置していた、その後、消費者金融から裁判を起こされたこともない、とのことでした。

弁護士は、時効期間5年が経過しており、かつ、時効の更新(中断)事由もないので、時効援用ができると判断し、消費者金融3社に対して、内容証明郵便で時効援用通知を発送しました。

その後、弁護士から各消費者金融に対して連絡すると、時効が援用できていることが確認できました。

結果として、ご相談者様は、約150万円の借金が消滅することとなりました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

時効援用の場合、アトム神戸法律事務所では、以下のような弁護士費用とさせていただいております。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

時効援用

  • 着手金 1社につき5万5000円(税込)
  • 報酬金 なし
  • 実 費 郵送費など通常数千円程度

時効援用についてよくあるご質問

時効援用とは何ですか

消滅時効が、債権者と債務者との間の取引がない期間が長期間に及んだ場合に、債権自体を消滅させる制度ですが、時効援用とは、消滅時効を成立させるための意思表示のことをいいます。

どのような場合に時効援用はできますか

  • 時効期間が経過している
  • 時効中断事由がない

借金の時効期間は、何年ですか

債権の種類により変わりますが、簡単にいうと最後に弁済したときから5年若しくは10年です。心当たりのある方は、弁護士に相談することをおすすめします。

時効の更新(中断)事由にはどのようなものがありますか

  • 貸金業者から裁判を起こされ確定すること
  • こちらから貸金業者に対して弁済をすること

などがあります。

時効期間は経過していますが、消費者金融から裁判を起こされました。もう時効援用はできませんか

時効期間中に裁判が確定すると時効が更新(中断)されてしまいますが、裁判を起こされたという段階であれば、裁判の中で時効を援用することができます。すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

時効援用により債権が消滅すると、JICC、CICなどの信用情報は削除されますか

時効援用により債権が消滅してからしばらくすると、基本的には信用情報は削除されます

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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