借金問題

任意整理か破産手続きかで迷っています、どうすればよいでしょうか

任意整理をするか、破産手続きをするかを迷われた場合の対応

消費者金融からの借金が大きくなり、法的手続きを考えているが、任意整理を選択するか、破産手続きを選択するか迷われていませんか?

任意整理を選択したにも関わらず、返済ができず、結局破産手続きをすることになれば、二度手間になりますので、任意整理を選択するか、破産手続きを選択するかは慎重に判断する必要があります。
まずは、アトム法律事務所にご連絡ください。即日、無料で相談ができます

それでは、任意整理を選択するか、破産手続きを選択するかの目安をご説明します。

任意整理の特徴

任意整理とは、裁判所を利用せず、各債権者と個別に、分割払い等の交渉をすることをいいます。

任意整理の特徴は、支払い期限が延ばせるが、借金が残ってしまうということです。

金融機関により異なりますが、支払い期限を3年間猶予してもらえる場合が多いです。

破産手続きの特徴

破産手続きとは、裁判所を利用し、裁判所の免責許可により、借金を清算することです。

破産手続きの特徴は、破産手続きに際して財産を処分しなければならず、また、免責不許可事由がある場合免責が認められないことがあるということです。

任意整理、破産手続きの選択の目安

任意整理、破産手続きの選択の目安は、返済可能額との関係で支払い不能といえるかです。

例えば、現在の借金総額が150万円、月の返済可能額が3万円とします。

任意整理の場合、支払い期間を3年間延長できることが多いので、その場合36回払いになります。すなわち、3万円×36回=108万円しか返済できず、現在の借金総額150万円を返済することはできません。

したがって、この場合には、支払い不能となり、破産手続きを選択するべきといえます

もっとも、明らかに免責不許可事由があるなどの事情がある場合は、任意整理を選択するべき場合もあります。

任意整理を選択された方の実際の事例

任意整理を選択された事例

ご相談者様は、消費者金融数社から借り入れをしたが、返済できなくなり、アトム神戸法律事務所にご相談いただきました。

ご相談時には、借金総額が100万円であり、毎月、消費者金融に対して6万円の返済があり、返済していくことが難しいとのことでした。

もっとも、毎月3万円ならば、返済が可能とのことで、3年間支払いを延長できるとすると、3万円×36回=108万円となり、借金が返済できる計算でしたので、任意整理を選択することになりました

ご依頼後は、弁護士が、消費者金融と交渉し、支払い期限を3年間延ばし、毎月の返済額を2万8000円とすることで和解契約が成立しました。その後、ご相談者様は、返済額2万8000円で順調に借金を返済していき、完済することができました。

その結果、ご相談者様は、借金のある状態から解放されることになりました

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

任意整理、破産手続きの場合、アトム神戸法律事務所では、以下のような弁護士費用とさせていただいております。

もっとも、弁護士費用が急には準備できない場合には、分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

任意整理・時効援用

  • 着手金 金融機関1社あたり5万5千円(税込)
  • 報酬金 なし
  • 実 費 郵送費など通常1万円程度

自己破産

  • 着手金 33万円(税込)
  • 報酬金 なし
  • 実 費 裁判所への手数料など通常3万円程度

※ 管財事件(資産がある場合等)は、別途裁判所へ20万円を納める必要あり

任意整理、破産手続きについてよくあるご質問

任意整理、破産手続きを迷った場合にはどうすればよいでしょうか

金額的な目安として、月々の返済可能額×36回の計算が、借金総額を超える場合には、任意整理を選択することができます。もっとも、それぞれのメリット・デメリットを勘案する必要がありますので、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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