借金問題

自己破産するには、どれぐらいの費用がかかりますか

自己破産の費用が払えない方も、弁護士に相談してください

自己破産をしたいが、今、多額の借金があり、費用が払えないとお困りではないでしょうか?

自己破産の費用は、弁護士費用を含めても34万円程度であることが多いです。

また、弁護士費用の分割払いも可能です。

自己破産の費用が支払えない方も、まずは、アトム神戸法律事務所にご相談ください。即日、無料で相談ができます。

それでは、自己破産をする場合の費用について、詳しくご説明いたします。

自己破産をする場合の費用について

自己破産をする場合、以下の2つの費用が必要になります。

弁護士費用

アトム神戸法律事務所では、着手金として33万円(税込)、報酬金はなし、とさせていただいております。

なお、弁護士費用が急には準備できない場合には、分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

裁判所への支払う手数料等

破産の申し立てをするためには、裁判所に対して手数料等を支払う必要があります。

これらの費用については、同時廃止事件か、管財事件かにより異なります。

同時廃止とは、破産手続き開始決定と同時に、終了決定をする手続きのことをいいます。一般的に、同時廃止事件は、簡易、早期に事件が終了します。
管財事件とは、破産手続き開始決定にあたり、破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理・処分し、債権者に配当するという手続きです。一般的に、管財事件は、複雑であり、長期化する傾向にあります。

同時廃止事件の場合

  • 手数料 1500円
  • 官報広告費 1万円程度
  • 郵券 2000円程度

合計1万3500円程度

管財事件の場合

  • 手数料 1500円
  • 官報広告費 1万5000円程度
  • 郵券 2000円程度
  • 予納金 20万5000円程度

合計 22万3500円程度

同時廃止事件か、管財事件かの判断基準

上記のとおり、同時事件廃止事件の方が、裁判所に納めるお金が少なくて済みますし、早期に事件が終了します。

同時廃止事件となるのか、管財事件となるのかは、申立をする裁判所により運用が変わりますが、大枠、以下の5つの基準で判断がなされます。

① 個人事業主である場合

破産する方が、店舗などを経営する個人事業主である場合、財産や取引が事業と個人生活との間で分離されていないことが多く、その実態を破産管財人が調査する必要があるため、管財事件になる可能性があります。

② 財産が多い場合

破産する方が、現金・普通預金以外の財産が、一般の破産者より多い場合には、破産管財人が財産を売却するか否かなどを判断する必要がありますので、管財事件となる可能性があります。

③ 借金が多い場合

破産する方の借金が、一般の破産者より多い場合には、一定の信用力があり、これに見合った資産があった可能性が高いため、管財事件となる可能性があります。

④ 一部の債権者のみに返済した、または、財産減少行為があった場合

破産をする直前に、一部の債権者のみに返済した、または、財産を減少させるような行為をした、場合には、それらの行為について破産管財人が調査する必要があるため、管財事件になる可能性があります。

⑤ 免責不許可事由がある場合

借金の理由がギャンブルや浪費である場合には、免責不許可事由に該当する可能性があるため、破産管財人がその事由について調査する必要があるため、管財事件になる可能性があります。

このように、同時廃止事件になるか管財事件になるかは、専門的な判断が必要です。

アトム神戸法律事務所にご相談いただければ、同時廃止事件になるか管財事件になるかの見込みをご説明し、破産についてどのぐらいの費用がかかるのかをご案内いたします。

自己破産をした場合の実際の事例

弁護士費用を分割してお支払いいただいた事例

ご相談者様は、神戸市内でサラリーマンをしていましたが、多額の借金をしてしまったため、アトム神戸法律事務所にご依頼をされました。

ご相談者様は、借金の返済のために、貯金はなく、ご相談時には弁護士費用が準備できないとのことで、分割での支払いをしていただくことになりました。

ご依頼後は、まず、消費者金融に受任通知を送ることで、ご相談者様に対する消費者金融からの督促を止めました

ご相談者様は、消費者金融への返済がなくなり、弁護士費用の積み立てが可能となりました。そして、毎月5万5千円(税込)ずつを6か月間お支払いいただき、弁護士費用33万円(税込)をお支払いいただきました。

受任通知から6か月後、裁判所に対して、破産申し立てをすることができ、同時廃止事件となりました。そして、申立から2か月後に、借金を清算する決定である免責許可決定が出ました。

その結果、ご相談者様は借金のある状態から解放されることとなりました。

自己破産についてよくあるご質問

自己破産には、どのような費用がかかりますか

弁護士費用、裁判所に支払う手数料等の費用が必要です。

同時廃止事件の場合には、弁護士費用33万円(税込)と裁判所に支払う費用1万3500円程度が必要です。

管財事件の場合には、弁護士費用33万円(税込)と裁判所に支払う費用22万3500円程度が必要です。

同時廃止事件と管財事件との判断基準はどのようなものでしょうか

  • ① 個人事業主である場合
  • ② 財産が多い場合
  • ③ 借金が多い場合
  • ④ 一部の債権者のみに返済した、または、財産減少行為があった場合
  • ⑤ 免責不許可事由がある場合

などの判断基準があります。

アトム神戸法律事務所にご相談いただければ、同時廃止事件になるか管財事件になるかの見込みをご説明し、破産についてどのぐらいの費用がかかるのかをご案内いたします。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

借金問題のお悩み一覧

弁護士に無料で相談できます 弁護士に無料で相談できます

弁護士に無料で相談できます

アトム神戸法律事務所では、平日はもちろん土日や夜間でも初回無料で弁護士に相談することができます。
無料相談だけで依頼されなくても構いません。
お困りの際はお気軽にご連絡ください。

弁護士にお気軽にご相談ください 弁護士にお気軽にご相談ください

アトム神戸法律事務所のごあんない

住所・連絡先

アトム神戸法律事務所
〒651-0085
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 I.N東洋ビル501
TEL: 0120-171-047
> メールでのお問い合わせはこちら
> LINEでのお問い合わせはこちら

交通アクセス

三ノ宮駅・阪急神戸三宮から徒歩7分
阪神神戸三宮駅から徒歩5分
三宮・花時計前駅から徒歩4分
貿易センター駅から徒歩3分

営業時間

電話受付:平日 9時~20時、土日 9時~20時
法律相談:9時~22時(事前にご予約ください)
土日や祝日の相談も対応しています

事務所紹介を詳しくみる

アトムグループのご案内

全国に展開する法律事務所

アトムグループは、全国に12支部展開する法律事務所のグループです。
私たちは、相談者のお悩みとお困りごとを、法律相談や弁護活動を通じて解決することが第一のミッションです。
私たちに寄せられる依頼には、相談者ひとりひとりの切実な思いが詰まっています。一見すると同じような案件も、クライアントを取り巻く状況はさまざまです。相談者ひとりひとりの事情を踏まえて、法律相談で個別のニーズを汲み取り、弁護活動で実現していくことが、弁護士として一番大切なことだと考えています。

  • 安心の弁護士費用
  • お客様からの声
電話メールLINE
  • お電話
  • メール
  • LINE