借金問題

自己破産が認められない場合はありますか

自己破産が認められない事情がある場合でも、弁護士に相談してください

自己破産が認められない事情があり、自己破産をあきらめていませんか?

自己破産が認められない免責不許可事由は、以下のような場合です。

  • 生活水準に見合わない出費をしたり、ギャンブルをして財産を減少させること
  • 他に借金があるのに、借金がないと嘘を言い、さらに借り入れをすること

もっとも、このような免責不許可事由がある場合でも、絶対に自己破産が認められないわけではありません。

免責不許可事由がある場合でもあきらめずアトム神戸法律事務所にご連絡ください。
弁護士が裁判所に、生活再建をアピールすれば、免責不許可事由があっても自己破産が認められる可能性が高くなります。

それでは、自己破産が認められない可能性がある免責不許可事由について、詳細に説明いたします。

自己破産が認められない場合(免責不許可事由)

自己破産をする場合、裁判所によって免責を許可してもらうことが目的です。

免責とは、借金の支払いをしなくてもよい状態にしてもらうことです。

免責を許可してもらい、借金の支払いをしなくてもよい状態にしてもらうことこそが、自己破産を利用する最大のメリットなのです。

もっとも、一定の事由がある場合には、免責が許可されません。

このような事由を免責不許可事由といいます。

免責不許可事由には、どのようなものがあるのでしょうか。

免責不許可事由は、破産法第252条第1項各号に規定されています。

以下では、該当しやすいものについて説明いたします。

① 「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」(1号)

例えば、所有する宝石類を処分されるのを防ぐために、親族に預けて隠すなどの行為です。

② 「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。」(2号)

例えば、クレジットカードにより商品を購入し、質屋等に行きその商品を売却するなどの行為です。

③ 「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと」(3号)

例えば、複数の金融機関に借金をしているときに、一社の金融機関にのみ支払いをすることです。

④ 「浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」(4号)

例えば、生活水準に見合わない出費をしたり、ギャンブルをして財産を減少させることです。

⑤ 「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」(5号)

例えば、他に借金があるのに、借金がないと嘘を言い、さらに借り入れをすることです。

免責不許可事由の審査

上記のような免責不許可事由がある場合、原則として、免責は認められません。

もっとも、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は、諸般の事情を考慮して、免責を与えることが相当であると判断した場合には、裁量によって免責許可の決定をすることができます(破産法第252条2項)。

したがって、免責不許可事由がある場合でも、自己破産をあきらめる必要はありません

むしろ、最終的に免責が不許可になる割合は、かなり少ないのです。

免責不許可事由に該当する可能性がある場合でも、まずは、アトム神戸法律事務所にご相談ください。

自己破産をした場合の実際の事例

免責不許可事由に該当する事実があった方の破産事例

ご相談者様は、神戸市内でサラリーマンをしていましたが、多額の借金をしてしまったため、アトム神戸法律事務所にご依頼をされました。

ご相談者様は、ギャンブルをして多額の借金をしてしまったため、免責不許可事由に該当する事実がありました。

ご依頼後は、弁護士は、裁判所に対して、ギャンブルの態様、程度、時期、期間、金額を詳細に説明しました。また、破産申し立て後は、ご相談者様がギャンブルを止めて健全な生活をしていることを説明しました。

その結果、裁判所は、ご相談者様について、ギャンブルの程度はそこまで大きくなく今後の生活の再建が期待できるとの理由で、裁量で免責許可決定を出しました

このようにして、ご相談者様は、借金のある状態から解放されることとなりました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

自己破産手続きの場合、アトム神戸法律事務所では、以下のような弁護士費用とさせていただいております。

もっとも、弁護士費用が急には準備できない場合には、分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

自己破産

  • 着手金 33万円(税込)
  • 報酬金 なし
  • 実 費 裁判所への手数料など通常3万円程度

※ 管財事件(資産がある場合等)は、別途裁判所へ20万円を納める必要あり

自己破産についてよくあるご質問

自己破産が認められない場合がありますか

自己破産の目的である免責について、免責不許可事由がある場合、免責されないことがあります。

免責不許可事由がある場合、絶対に免責は認められませんか

裁量により、免責が認められる場合があります。最終的に免責が不許可になる割合はかなり少ないです。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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