借金問題

債務整理をしたいのですが、なんとか住宅を残すことはできませんか

借金から解放されたいが、住宅も残したい場合の対応

高額な借金から解放されたいが、住宅も残したいというご意向がある方もいると思います。

そのためには、債務整理のうち、個人再生の住宅資金特別条項という制度を利用する必要があります。

住宅資金特別条項の制度のご利用をお考えの場合は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料で相談ができます。

住宅を残したい場合にとる手段

借金が返済できない場合は、債務整理をすることになります。

債務整理とは、借金を減額、清算したり、支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金のある状態から解放されるための手続きをいいます。

債務整理の手続きには、大きく分けて以下の3つの手続きがあります。

任意整理

裁判所を利用しない手続きで、各金融機関と個別に、分割払い等の支払い交渉をすること

自己破産

裁判所を利用する手続きで、免責許可決定を得て、借金を清算すること

個人再生

裁判所を利用する手続きで、借金を一部カットしたうえで、残額について分割払いをしていく手続き

この中で、住宅を残したい場合にとる手段としては、個人再生の手続きが有効です。

任意整理の場合、借金額を減らすことができるわけではないので、借金額が大きい場合には有効ではありません。

自己破産は、財産を処分しなければならず、住宅を手放す必要があるので、有効ではありません。

住宅資金特別条項

住宅を残したい場合には、個人再生の手続きの中でも、住宅資金特別条項という制度を利用する必要があります。

この制度を利用するための要件は以下のとおりです。

なお、実際の要件はもう少しありますが、主要な部分を説明します。

① 小規模個人再生の要件を満たしていること

小規模個人再生とは、個人再生の中でも簡易な手続きですが、将来において継続的に収入を得る見込みがあること(サラリーマンであれば、問題なく満たします。)、及び借金総額が5000万円以下であることが必要です。

② 住宅の建設・購入に必要な資金等の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権があること、及びこの債権を被担保債権とする抵当権が設定されていること

いわゆる、住宅ローンを組んでおり、その住宅に対して抵当権が設定されていることが必要です。

③ 住宅に他の担保権が存在しないこと

住宅ローンを組んでいる住宅に対して、他の担保権が存在しないことが必要です。

④ 住宅資金特別条項を定めた再生計画が遂行可能であると認められること

住宅ローンの支払いはそのままにして、それ以外の借金について弁済計画を定めます。この弁済計画が遂行される可能性が高いことが要件となっています。

このように、住宅資金特別条項の要件を満たすか否かの判断は、複雑なものとなっています。

住宅資金特別条項のご利用をお考えの方は、アトム神戸法律事務所にご相談ください。

住宅を残した方の実際の事例

住宅資金特別条項の制度を利用した方の事例

ご相談者様は、神戸市内でサラリーマンをしていましたが、家族の生活費を捻出するために多額の借金をしてしまったため、アトム神戸法律事務所にご依頼をされました。

ご相談者様は、借金から解放されたいが、家族のためにマイホームをなんとか残したいというご意向がありました。

ご相談時の聴取により、住宅資金特別条項が使えることをご案内し、その方針で進めることとなりました。

ご依頼後は、弁護士が、裁判所に対する申立書類をそろえ、弁済計画を立案しました。

その結果、裁判所は、弁済計画が遂行される可能性が高いと判断し、認可決定を出しました。

その後、ご相談者様は、マイホームに居住したままで、弁済計画に従い、借金を返済していくことになりました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

民事再生手続きの場合、アトム神戸法律事務所では、以下のような弁護士費用とさせていただいております。

もっとも、弁護士費用が急には準備できない場合には、分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

民事再生

  • 着手金 33万円(税込)
  • 報酬金 なし
  • 実 費 裁判所への手数料など通常3万円程度

民事再生についてよくあるご質問

債務整理手続の中で、住宅を残したい場合に有効な手続きはなんですか

個人再生です。

住宅を残したい場合には、どのような要件を満たす必要がありますか

住宅資金特別条項の要件を満たす必要があります。

  • ① 小規模個人再生の要件を満たしていること
  • ② 住宅の建設・購入に必要な資金等の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権があること、及びこの債権を被担保債権とする抵当権が設定されていること
  • ③ 住宅に他の担保権が存在しないこと
  • ④ 住宅資金特別条項を定めた再生計画が遂行可能であると認められること

が必要です。

詳細は、アトム神戸法律事務所にご相談ください。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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