労働問題

名ばかりの管理職ですが、残業代を請求できますか

名ばかりの管理職で残業代を請求したいとお考えの方は、弁護士に相談してください

会社で何らかの肩書を持っている管理職の方で、会社に残業代を支払ってもらえず困っていませんか?

何らかの肩書を持っている管理職の方でも、労働基準法上の「管理監督者」に該当しなければ残業代の請求はできます。そして、「管理監督者」に該当するかの判断要素は以下のとおりです。

名ばかりの管理職で残業代を請求したいとお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、「管理監督者」に該当するかの判断要素について詳細に説明します。

① 事業主の経営に関する決定に参画しているか

事業主の経営に関する決定に参画しているかについては、 事業経営に関する決定過程に関与しどの程度の発言力・影響力を有していたかが問題となります。

例えば、経営会議等に出席していたとしても、経営方針の決定にほとんど影響力がない場合には、管理監督者性が否定されやすいです。

② 労務管理に関する指揮監督権限が認められているか

労務管理に関する指揮監督権限が認められているかについては、 部下に関する採用、解雇、人事考課等の人事権限、部下らへの勤務割等の決定権限等の有無が問題となります。

例えば、単に採用面接を担当しただけである場合、人事上の意見を述べる機会が与えられているだけである場合には、管理監督者性が否定されやすいです。

③ 実際の職務内容が現場業務にも相当程度従事するものか

実際の職務内容も問題となります。

例えば、実際の職務内容が、管理、監督業務のみならず、その 部下と同様の現場作業・業務にも相当程度従事するものである場合には、管理監督者性が否定されやすいです。

④ 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有しているか

労働時間について裁量権を有しているかについては、 始終業時間がどの程度厳格に取り決められ、管理されていたかが問題となります。

例えば、タイムカード等により出退勤の管理がなされている場合や、遅刻、早退、欠勤等の場合に賃金が控除されている場合には、管理監督者性が否定されやすいです。

⑤ 一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられているか

賃金上の処遇については、基本給、手当、賞与において、 その地位にふさわしい待遇を受けているかが問題となります。

例えば、時間外手当等を考慮するとかえって賃金が下がっているなどの事情があれば、管理監督者性が否定されやすいです。

名ばかりの管理職の残業代請求でご依頼いただいた場合の実際の事例

ご相談者様は、神戸市内の会社に勤務し、所定労働時間を大きく超えて労働していましたが、「課長代理」という肩書きが与えられていたため、残業代が支払われていないという方でした。そして、ご相談者様は、この会社を退職することになり、管理職でも残業代を請求できるということを知り、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士が会社に対して残業代を請求しましたが、会社は管理職であることを理由に残業代を支払いませんでした。

その後、裁判を提起し、弁護士は、ご相談者様が「管理監督者」に該当しないということを各要素にそって主張していきました。

そうすると、裁判所が、ご相談者様は「管理監督者」に該当しないと判断し、最終的に和解により、残業代を獲得することができました

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

残業代を請求する場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

会社との示談交渉

着手金

11万円(税込)

報酬金

得られた利益の11%(税込)

労働審判手続

着手金

22万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の11万円(税込)

報酬金

得られた利益の22%(税込)

訴訟手続

着手金

66万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の44万円(税込)
※ 労働審判から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

得られた利益の33%(税込)

名ばかり管理職の残業代請求についてよくある質問

管理職であっても残業代請求はできますか

労働基準法上の「管理監督者」に該当しないのであれば、残業代請求はできます。

「管理監督者」に該当するかの判断要素はどのようなものですか

  • ① 事業主の経営に関する決定に参画しているか
  • 労務管理に関する指揮監督権限が認められているか
  • ③ 実際の職務内容が現場業務にも相当程度従事するものか
  • ④ 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有しているか
  • ⑤ 一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられているか

残業代請求にはどれぐらいの時間がかかりますか

事案によって異なります。労働審判の場合は、比較的短期(6か月ほど)で終わりますが、裁判となると長期間になることが多いです。

残業代請求に期間の制限はありますか

給料日から2年で時効となります。お早めに弁護士にご相談ください。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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