労働問題

退職金が支払われません、どうすればよいでしょうか

退職金が支払われず、お困りの方は、弁護士に相談してください

会社から懲戒解雇された場合に、会社から退職金が全く支払われないといったことがあります。

もっとも、退職金を不支給とできるのは、労働者の永年勤続の功労を抹消してしまうほどの著しく信義に反する行為があったときに限定されます。

すなわち、懲戒解雇された場合であっても、一定程度退職金が支払われる場合もありうるということです。

懲戒解雇された場合でも、退職金を請求したいとお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、どのような場合に退職金が不支給、減額されるのかをご説明します。

退職金が不支給になる、または減額される場合

上記のとおり、退職金が不支給・減額されるのは、労働者の永年勤続の功労を抹消してしまうほどの著しく信義に反する行為があったときに限定されます。

この判断要素としては、

  • ① 当該行為の内容・程度
  • ② それが使用者に及ぼした影響や損害の有無・程度
  • ③ 過去に同種の行為があった場合の退職金支給の有無・減額の程度との比較
  • ④ 当該労働者の過去の実績

などがあります。

裁判例①

事案

従業員の営業成績が悪く、営業日報の提出も遅れがちであることなどを理由に懲戒解雇された事案。

判断

退職金の不支給・減額を認めなかった(全額の退職金の請求を認めた)。

裁判例②

事案

郵便局員が酒気帯び運転で懲戒解雇となり、刑事罰としては罰金刑になった事案。

判断

退職金の7割の減額を認めた(退職金の3割の請求を認めた)。

これらの裁判例のとおり、懲戒解雇されたからといって、必ずしも退職金が不支給となるわけではありません。

様々な要素を考慮した結果、減額した状態での支給もありうるところです。

退職金は、勤続年数が多いほどその金額は大きくなり、数千万円になることもあります。

懲戒解雇となっても、諦めずに弁護士にご相談いたければと思います

退職金請求でご依頼いただいた場合の実際の事例

懲戒解雇をされたが退職金を請求した事例

ご相談者様は、神戸市内の会社に勤務していましたが、日ごろのストレスから会社内において他の従業員の方の金品を窃取してしまい、懲戒解雇されたという方でした。

ご相談者様は、会社に勤務して30年以上経過していましたが、会社からは退職金が支払われませんでした。

ご相談者様は、窃盗という犯罪行為をしてしまったため懲戒解雇自体は納得しているが、退職金が全く支払われないということは納得ができず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士が会社に対して受任通知を送り、会社と交渉を開始しました。

交渉にあたり、弁護士が、裁判例等を説明し、減額した状態での退職金の支給を求めました。

その結果、会社が退職金の2割の支給を認め、ご相談者様は、退職金の2割を獲得することができました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

退職金を請求する場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

会社との示談交渉

着手金

22万円(税込)

報酬金

得られた利益の11%(税込)

労働審判手続

着手金

44万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

得られた利益の22%(税込)

訴訟手続

着手金

66万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の44万円(税込)
※ 労働審判から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

得られた利益の33%(税込)

退職金についてよくある質問

懲戒解雇となった場合、退職金は支給されませんか

支給される場合もあります。退職金が不支給・減額されるのは、労働者の永年勤続の功労を抹消してしまうほどの著しく信義に反する行為があったときに限定されます。

懲戒解雇となった場合、退職金が支給されるか否かの判断要素はどのようなものですか

  • ① 当該行為の内容・程度
  • ② それが使用者に及ぼした影響や損害の有無・程度
  • ③ 過去に同種の行為があった場合の退職金支給の有無・減額の程度との比較
  • ④ 当該労働者の過去の実績

既に退職してしまい、退職金規程を見ることができません、どうすればよいでしょうか。

会社は、退職金規程を含む就業規則を労働者に周知する義務があるので、弁護士から開示を要求すれば、見せてもらえることがほとんどです。

会社に退職金を請求していくにはどのような手段がありますか

  • ① 会社との示談交渉
  • ② 労働審判手続
  • ③ 訴訟手続

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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