労働問題

内定を取り消されました、争うことはできませんか

内定取り消しを争いたいとお考えの方は、弁護士に相談してください

就職活動をして会社から内定をもらっていたにも関わらず、突然、内定を取り消され困っていませんか?

内定取り消しを争うには、以下の方法により進めることになります。

  • 内定取り消しの要件を満たしていないことを確認する
  • 証拠を収集する
  • ③ 会社と交渉する
  • 労働審判裁判をする

これらの手続きを円滑に進め、内定取り消しを争うためには、専門的知識が必要不可欠です。内定取り消しを争うことを考えている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、内定取り消しを争う方法を詳細に説明します。

内定取り消しを争う方法

内定取り消しの要件を満たしていないことを確認する

内定の法的性質

会社による社員の募集は、「労働契約申し込みの誘引」であり、それに対する応募は労働者による「契約の申込み」です。

そして、採用内定通知の発信は、会社による「契約の承諾」であり、これによって「労働契約」が成立します。

まずは、みなさんが会社から採用内定通知を受け取っているか否か、すなわち労働契約が成立しているかを確認していただければと思います。

内定取り消しの要件

会社と応募者との間に労働契約が生じている場合、これを取り消すには厳格な要件を満たす必要があります。

裁判例上、内定を取り消すことが客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる場合に内定取り消しが認められるとされています。

例えば、経済変動による経営悪化に際しての採用内定取り消しは、社会通念上相当とはいえず、内定取り消しの要件を満たしていない可能性が高いです。

他方で、会社にうその経歴を伝えていて、その経歴がうそだと会社が知っていれば採用しなかったと言える場合などは、内定取り消しの要件を満たしているといえます。

証拠を収集する

内定取り消しを争うためには、証拠を収集する必要があります。

会社が内定を出していたことの証拠として、内定通知書内定承諾書内定のメールなどがあります。

内定取り消しの要件をみたしていない証拠として、採用にあたっての担当者とのメールのやりとり人材紹介業者を利用した場合には業者担当者とのメールのやりとり内定取り消し通知書内定取り消しのメールなどがあります。

③ 会社と交渉する

内定取り消しの要件を満たしていないことを確認し、証拠を収集した後は、内定取り消しを撤回するよう会社と交渉します。

この際、会社からそもそも内定を出していない、内定取り消しは有効だという反論がある可能性があります。

④ 労働審判、裁判をする

会社と交渉をしても、内定取り消しを撤回してもらえない場合には、労働審判、裁判といった法的な手続きをとる必要があります。

労働審判とは、裁判官と労働審判員が審理を行い、調停の成立による解決を試みる制度で、原則として3回の期日で審理が終わります。

裁判は、裁判所に対して訴訟提起をして、強制力のある判決をもらうことになります。

内定取り消しを争うためにご依頼いただいた場合の実際の事例

内定取り消しを争い解決金を受け取れた事例

ご相談者様は、神戸市内の会社に勤めていましたが、転職するために人材紹介会社に登録し、転職活動をしていました。

その後、ある会社から内定通知がきたため、もとの会社を退職し、会社に入る準備を進めていたところ、突然、業績悪化のため採用することができない旨のメールがきました。

ご相談者様は、内定取り消しを争いたいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士が会社に対して、内定取り消しを撤回するよう交渉しましたが、会社は、内定取り消しは適法だとし応じませんでした。

そこで、弁護士が、労働審判の申し立てをし、内定取り消しの要件を満たしていないことを主張・立証しました。

その結果、内定取り消しの要件を満たしておらず、無効であることが認められました

労働審判の終盤でご相談者様がその会社に就職することを希望していなかったこともあり、会社から解決金を支払ってもらい事件は終了しました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

内定取り消しを争う場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

会社との示談交渉

着手金

22万円(税込)

報酬金

得られた利益の11%(税込)

労働審判手続

着手金

44万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

得られた利益の22%(税込)

訴訟手続

着手金

66万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の44万円(税込)
※ 労働審判から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

得られた利益の33%(税込)

内定取り消しについてよくある質問

内定取り消しが無効になるのはどのような場合ですか

内定を取り消すことが、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる場合、という要件を満たさない場合です。

内定取り消しを争うための証拠はどのようなものがありますか

会社が内定を出していたことの証拠として、内定通知書内定承諾書内定のメールなどがあります。

内定取り消しの要件をみたしていない証拠として、採用にあたっての担当者とのメールのやりとり人材紹介業者を利用した場合には業者担当者とのメールのやりとり内定取り消し通知書、内定取り消しのメールなどがあります。

内定取り消しを争いたいですが、その会社にもう就職したくありません、どうしたらよいでしょうか

内定取り消しを争い、会社から解決金をもらい解決することもあります。どのような解決を目指すのかも含め、弁護士にご相談ください。

内定取り消しを争うにはどれぐらいの時間がかかりますか

事案によって異なります。労働審判の場合は、比較的短期(6か月ほど)で終わりますが、裁判となると長期間になることが多いです。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

労働問題のお悩み一覧

弁護士に無料で相談できます 弁護士に無料で相談できます

弁護士に無料で相談できます

アトム神戸法律事務所では、平日はもちろん土日や夜間でも初回無料で弁護士に相談することができます。
無料相談だけで依頼されなくても構いません。
お困りの際はお気軽にご連絡ください。

弁護士にお気軽にご相談ください 弁護士にお気軽にご相談ください

アトム神戸法律事務所のごあんない

住所・連絡先

アトム神戸法律事務所
〒651-0085
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 I.N東洋ビル501
TEL: 0120-171-047
> メールでのお問い合わせはこちら
> LINEでのお問い合わせはこちら

交通アクセス

三ノ宮駅・阪急神戸三宮から徒歩7分
阪神神戸三宮駅から徒歩5分
三宮・花時計前駅から徒歩4分
貿易センター駅から徒歩3分

営業時間

電話受付:平日 9時~20時、土日 9時~20時
法律相談:9時~22時(事前にご予約ください)
土日や祝日の相談も対応しています

事務所紹介を詳しくみる

アトムグループのご案内

全国に展開する法律事務所

アトムグループは、全国に12支部展開する法律事務所のグループです。
私たちは、相談者のお悩みとお困りごとを、法律相談や弁護活動を通じて解決することが第一のミッションです。
私たちに寄せられる依頼には、相談者ひとりひとりの切実な思いが詰まっています。一見すると同じような案件も、クライアントを取り巻く状況はさまざまです。相談者ひとりひとりの事情を踏まえて、法律相談で個別のニーズを汲み取り、弁護活動で実現していくことが、弁護士として一番大切なことだと考えています。

  • 安心の弁護士費用
  • お客様からの声
電話メールLINE
  • お電話
  • メール
  • LINE