労働問題

会社を不当に解雇されました、争うことはできませんか

不当解雇を争いたいとお考えの方は、弁護士に相談してください

会社を不当に解雇されて困っていませんか?

会社があなたを解雇するときには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

  • 普通解雇
  • 懲戒解雇
  • 整理解雇

これらの解雇については、解雇が労働者に深刻な影響を与えるものであることを理由に、厳格な要件が設定されています。

会社は、厳格な要件を満たしていないにも関わらず、あなたを解雇してしまっている可能性があります。

不当解雇を争いたいとお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、解雇の各要件について、詳細に説明します。

解雇の要件

普通解雇

普通解雇とは、労働者が労働契約を履行しないことを理由になされる解雇のことをいいます。

労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しています。

すなわち、(1)合理的な解雇事由があり、(2)それが社会通念上相当でなければ、解雇は無効となるのです。

普通解雇における(1)合理的な解雇事由とは、例えば、労働能力の喪失・低下、労働者の能力不足などがあります。

(2)社会通念上相当とは、例えば、労働者の行為により会社の業務に大きな支障が出ること、改善の可能性がないこと、などがあります。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、企業秩序違反に対する制裁の側面を持つ解雇です。

懲戒解雇についても労働基準法16条の適用があります。

懲戒解雇における(1)合理的な解雇事由とは、例えば、経歴詐称、無断欠勤、犯罪行為など会社の就業規則に該当する行為をいいます。

(2)社会通念上相当とは、例えば、労働者の行為により会社の業務に大きな支障が出ることをいいます。

整理解雇

整理解雇とは、使用者側の経営上の必要性(経営悪化に伴う余剰人員の削減)に基づく解雇です。

整理解雇は、立場の弱い労働者の権利保護のために解雇の中でも特に要件が厳格です。

具体的には、

  • (1)人員削減の必要性
  • (2)解雇回避努力
  • (3)人選の合理性
  • (4)手続きの妥当性

が必要です。

解雇を争うためにご依頼いただいた場合の実際の事例

解雇を争い解決金を受け取れた実際の事例

ご相談者様は、神戸市内の会社に勤めていた女性ですが、部長に対して、業務改善の提案をしたことを機に関係が悪化し、叱責をされるようになり、その後、普通解雇されたという方でした。

ご相談者様は、会社に不当に解雇されたため争いたいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼されました。

ご依頼後は、弁護士が会社に対して、解雇を取り消すよう交渉しましたが、会社は、解雇の要件を満たしているとし応じませんでした。

そこで、弁護士が、労働審判の申し立てをし、会社の解雇が、要件を満たしていない不当解雇であることを主張・立証しました。

その結果、解雇が社会通念上相当ではないことが認められました。

ご相談者様が再就職しているということもあり、会社から解決金を支払ってもらい事件は終了しました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

不当解雇を争う場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

会社との示談交渉

着手金

22万円(税込)

報酬金

得られた利益の11%(税込)

労働審判手続

着手金

44万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

得られた利益の22%(税込)

訴訟手続

着手金

66万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の44万円(税込)
※ 労働審判から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

得られた利益の33%(税込)

不当解雇についてよくある質問

解雇にはどのような種類がありますか

  • 普通解雇
  • 懲戒解雇
  • 整理解雇

解雇の理由を知るにはどうしたらよいですか

労働基準法22条は、労働者の請求に対して会社が解雇理由について証明書を交付しなければならないとしているため、その証明書を会社に請求してください。

普通解雇、懲戒解雇の要件はどのようなものですか

(1)合理的な解雇事由があり、(2)それが社会通念上相当でなければ、解雇は無効となります。

整理解雇の要件はどのようなものですか

  • (1)人員削減の必要性
  • (2)解雇回避努力
  • (3)人選の合理性
  • (4)手続きの妥当性

がなければ、解雇は無効となります。

不当解雇を争いたいですが、もとの会社には戻りたくありません、どうしたらよいでしょうか

不当解雇を争い、会社から解決金をもらい解決することもあります。どのような解決を目指すのかも含め、弁護士にご相談ください。

不当解雇を争うにはどれぐらいの時間がかかりますか

事案によって異なります。労働審判の場合は、比較的短期(6か月ほど)で終わりますが、裁判となると長期間になることが多いです。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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無料相談だけで依頼されなくても構いません。
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