労働問題

契約社員ですが雇止めをされました、争うことはできませんか

雇止めを争いたい方は、弁護士に相談してください

契約社員の方で、突然、契約を更新しないと告げられ困っていませんか?

雇止めを争うには、以下の方法により進めることになります。

  • 雇止めが無効になるための要件を検討する
  • 証拠を収集する
  • ③ 会社と交渉する
  • 労働審判裁判をする

これらの手続きを円滑に進め、雇止めを争うためには、専門的知識が必要不可欠です。雇止めを争うことを考えている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、雇止めを争う方法を詳細に説明します。

雇止めを争う方法

① 雇止めが無効になるための要件を検討する

雇止めとは、期間を定めた労働契約の期間が満了した時点で、契約を更新せずに打ち切ることをいいます。

もともと、期間を定めて契約しているため、原則として会社が契約を更新しないことは不当ではありません。

もっとも、これまで何回も契約を更新してもらっていたため、引き続き雇用してもらえるだろうと思っていたにも関わらず、突然、契約を更新しないということは、労働者の利益を著しく害することとなります。

そこで、労働契約法19条は、以下の要件を満たす場合には、従前の契約で更新をしたものとみなすとしています。

  • (1)過去に反復更新された有期労働契約の労働者について雇止めをすることが、無期労働契約の労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められること、または、有期労働契約の期間満了時に労働者が契約更新することを期待することについて合理的理由が認められること
  • (2)労働者が有期労働契約の期間満了日までに契約更新の申し込みをするか、または、期間満了後遅滞なく有期労働契約の申込みをすること
  • (3)使用者が当該申し込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないこと

② 証拠を収集する

雇止めを争うためには、(1)(3)に関する証拠が必要です。

(1)の証拠としては、労働契約書契約更新に関する書面更新を期待させるような事情(「ずっと働いてほしい。」と言われていたなど)がわかるもの、などがあります。

(2)の証拠としては、雇止めの理由を質問した際の回答メール会社が交付する雇止め理由証明書などがあります。

これらの証拠については、ご自身で持っているものを除き、会社に開示を依頼したり、裁判所を通じて取得することが考えられます。

③ 会社と交渉する

雇止めが無効になるための要件を検討し、証拠を収集した後は、会社に対して契約を更新するよう交渉します。

この際、会社から(1)~(3)の要件を満たしていないとの反論がある可能性があります。

労働審判裁判をする

会社と交渉をしても、契約を更新してもらえない場合には、労働審判、裁判といった法的な手続きをとる必要があります。

労働審判とは、裁判官と労働審判員が審理を行い、調停の成立による解決を試みる制度で、原則として3回の期日で審理が終わります。

裁判は、裁判所に対して訴訟提起をして、強制力のある判決をもらうことになります。

雇止めを争うためにご依頼いただいた場合の実際の事例

雇止めを争い解決金を受け取れた実際の事例

ご相談者様は、神戸市内の会社に契約社員として勤めていた男性で、1年間の契約を8度も更新してきたにも関わらず雇止めをされたため、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士が会社に対して、契約を更新するよう交渉しましたが、会社は、雇止めが無効となる要件を満たしていないとし応じませんでした。

そこで、弁護士が、労働審判の申し立てをし、会社の雇止めが無効であることを主張・立証しました。

その結果、雇止めが無効であることが認められました。

ご相談者様が再就職していたということもあり、会社から解決金を支払ってもらい事件は終了しました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

雇止めを争う場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

会社との示談交渉

着手金

22万円(税込)

報酬金

得られた利益の11%(税込)

労働審判手続

着手金

44万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

得られた利益の22%(税込)

訴訟手続

着手金

66万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の44万円(税込)
※ 労働審判から継続の場合、差額の22万円(税込)

報酬金

得られた利益の33%(税込)

雇止めについてよくある質問

雇止めとは何ですか

期間を定めた労働契約の期間が満了した時点で、契約を更新せずに打ち切ることをいいます。

雇止めが無効になるための要件はどのようなものですか

簡単にいうと、無期労働契約と同視すべき場合で、その解雇が社会通念上相当でない場合です。

雇止めを争うための証拠はどのようなものがありますか

無期労働契約と同視すべき場合の証拠としては、労働契約書契約更新に関する書面更新を期待させるような事情(「ずっと働いてほしい。」と言われていたなど)がわかるもの、などがあります。

解雇が社会通念上相当でないことの証拠としては、雇止めの理由を質問した際の回答メール会社が交付する雇止め理由証明書などがあります。

雇止めを争いたいですが、もとの会社には戻りたくありません、どうしたらよいでしょうか

雇止めを争い、会社から解決金をもらい解決することもあります。どのような解決を目指すのかも含め、弁護士にご相談ください。

雇止めを争うにはどれぐらいの時間がかかりますか

事案によって異なります。労働審判の場合は、比較的短期(6か月ほど)で終わりますが、裁判となると長期間になることが多いです。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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