賃貸借トラブル

【貸し主側】滞納されているマンションの管理費を回収したいのですが、どうすればよいでしょうか

マンションの管理費を回収したい管理組合の方は、弁護士に相談してください

マンションの区分所有者が、管理費を滞納していて、管理組合として困っていませんか?

マンションの管理費を回収する方法は、以下のとおりです。

  • 督促状の送付
  • 内容証明郵便の送付
  • 裁判
  • 強制執行

これらの手続きについては、専門的な知識を有する弁護士に依頼することが必要不可欠です。マンションの管理費を回収したい管理組合の方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、マンションの管理費の回収方法を、詳しくご説明します。

マンションの管理費を回収する方法

① 督促状の送付

管理費を滞納された場合、まずは、管理会社に督促状を送ってもらいましょう。

管理会社と管理委託契約を締結している場合、通常は管理会社による管理費の督促が委託契約の内容となっています。

内容証明郵便の送付

督促状を送っても管理費の支払いがなされない場合には、内容証明郵便で督促を行います。

内容証明郵便は、支払いがなければ、法的措置をとることの最後の通告とする目的があります。

管理会社に送ってもらってもよいですが、法的措置をとるというプレッシャーを区分所有者に与える必要があるので、弁護士に依頼し、弁護士の名前で送る方が、効果があります

③ 裁判

内容証明郵便を送付しても、管理費の支払いがない場合は、裁判が必要になります。

滞納されている家賃を回収する裁判には、(1)支払督促、(2)通常訴訟の2つがあります。

  • (1)支払督促は、通常の訴訟よりも簡易な手続きで、強制執行をするために必要な債務名義を得る手続きになります。もっとも、区分所有者が督促異議を出した場合には、通常の訴訟へ移行します。
  • (2)通常訴訟は、支払い督促より時間、手間がかかる手続きですので、通常訴訟の段階に入る場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

④ 強制執行

裁判により勝訴判決を得た後は、実際に金銭を回収するために、強制執行をします。

例えば、管理費を滞納している区分所有者のマンションを競売にかけ管理費を回収します。

また、区分所有者の勤務先の給与を差し押さえたり、預金口座を差し押さえたりします。

滞納管理費の回収をご依頼いただいた場合の実際の事例

交渉により解決した事例

ご相談者様は、神戸市内のマンションの管理組合の理事を務めていましたが、ある区分所有権者が、長年、管理費を滞納していたため、それを回収すべくアトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士が、管理組合の代理人として、区分所有者に対して、内容証明郵便を送りました。

そうすると、区分所有者から連絡があり、今すぐには支払えないため、待ってほしいとの申し出がありました。

そこで、区分所有者と、3か月後に滞納管理費を全額支払う旨の公正証書を作成しました。

その後、約定通り、滞納管理費の支払いがあり、ご相談者様が理事を務めるマンションの管理組合は、滞納管理費を回収することができました

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

滞納管理費の回収の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

交渉・支払督促・少額訴訟

着手金

22万円(税込)

報酬金

経済的利益の13.2%(税込)

通常訴訟

着手金

66万円(税込)
※ 交渉・支払督促・少額訴訟から継続の場合、差額の44万円(税込)

報酬金

経済的利益の16.5%(税込)

強制執行

着手金

22万円(税込)

報酬金

経済的利益の5.5%(税込)

滞納管理費の回収についてよくある質問

マンションの滞納管理費を回収する手順はどのようなものですか

  • ① 督促状の送付
  • ② 内容証明郵便の送付
  • ③ 裁判
  • ④ 強制執行

督促状の送付は、誰に依頼すればよいですか

管理会社と管理委託契約を締結している場合、管理会社に依頼しましょう。

内容証明郵便を送るのは、弁護士に依頼したほうがよいですか

管理会社に送ってもらうこともできますが、弁護士の名前で送った方が、効果が高いです。

滞納管理費を回収するための裁判はどのようなものがありますか

  • (1)支払い督促
  • (2)通常訴訟

があります。それぞれ、メリット、デメリットがあり、適切な手段を選択しなければなりません。一度、弁護士に相談することをおすすめします。

滞納管理費を請求するのに期限はありますか

管理費は支払うべき時点から5年で時効により、消滅します。

滞納管理費があるマンションが売却された場合はどうすればよいでしょうか

マンションを買い受けた人に滞納管理費を請求できます。

弁護士費用は、滞納者に請求できますか

マンション管理規約に定めがあれば、請求できます。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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