賃貸借トラブル

【貸し主側】家賃を滞納している借り主に出て行ってもらいたいですが、どうすればよいでしょうか

家賃を滞納している借り主に出て行ってもらいたい方は、弁護士に相談してください

借り主が家賃を滞納していて、困っていませんか?

家賃を滞納している借り主に出て行ってもらう方法は、以下のとおりです。

  • 内容証明郵便の送付
  • 裁判
  • 強制執行

これらの手続きについては、専門的な知識を有する弁護士に依頼することが必要不可欠です。家賃を滞納している借り主に出て行ってもらいたい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、家賃を滞納している借り主に出て行ってもらう方法を、詳しくご説明します。

家賃を滞納している借り主に出て行ってもらう方法

内容証明郵便の送付

家賃を滞納している借り主に出て行ってもらうためには、まずは、借り主に対して、内容証明郵便を送付しなければなりません。

内容証明郵便には、滞納家賃の金額、支払期限、振込先、支払期限までに支払わなければ賃貸借契約を解除すること、を記載します。

実際に解除が認められるためには、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたことが必要であり、概ね3か月程度家賃を滞納してれば、解除が可能です。

② 裁判

内容証明郵便を送付後、支払い期限までに支払わなければ、裁判をすることになります。

訴状を裁判所に提出し、裁判所が借り主に対してその訴状を送ってくれます。

ここで注意すべきことは、借り主が訴状を受け取らない可能性があるということです。

家賃を滞納する借り主については、住居を失いたくないため、居留守をしたり、夜逃げをして行方不明になることもあります。

その対策としては、

  • 休日に送達する
  • 就業場所に送達する
  • 付郵便により送達する
  • 公示送達をする

などの方法があります。

このような対策をしておけば、訴訟がスムーズに進行します。

③ 強制執行

裁判をして、勝訴判決を得たとしても、借り主が任意に出て行ってくれない場合があります。

その場合、強制執行をしなければなりません。強制執行の手順は以下のとおりです。

強制執行の申立て

強制執行を行うにあたって必要な資料は、

  • (1)債務名義
  • (2)執行文
  • (3)送達証明書

です。なお、(1)債務名義は、勝訴判決のことです。

また、強制執行の申立ては、賃貸物件の所在地を管轄する執行官に対して行います。申立の際には、予納金が必要となり、裁判所により多少変動がありますが、6万円程度になります。

執行官との打ち合わせ

強制執行の申立後、執行官と打ち合わせを行います。

この打ち合わせでは、「明渡しの催告」をいつにするかを決め、荷物を搬出・保管する業者を決めます。

明渡しの催告

強制執行の申し立てからおよそ2週間後、「明渡しの催告」という手続きを行います。

「明渡しの催告」とは、賃貸物件に執行官と行き、物件の占有状態を確認した後、引き渡し期限と強制執行を行う日を公示書に記載し、物件内に貼り付ける手続きのことをいいます。

引き渡し期限は、「明渡しの催告」があった日から1か月を経過した日になります。

強制執行を行う日は、引き渡し期限の数日前に設定されます。

強制執行

明け渡しの催告からおよそ1か月後に実際に強制執行を行います。

強制執行を行う日は、執行官と賃貸物件に行き、業者が荷物を搬出するのを見届けます。

仮に、強制執行の際、借り主が賃貸物件にいたままであれば、執行官が追い出すことができます。

荷物が全て運び出された後は、鍵を交換して、明け渡し完了となります。

明け渡しをご依頼いただいた場合の実際の事例

強制執行により解決した事例

ご相談者様は、神戸市内にマンションを保有し、賃貸していましたが、借り主が6か月家賃を滞納しており、どうやら夜逃げした可能性があるとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後、弁護士が調査に行くと、やはり借り主は夜逃げしていました。

その後、弁護士は、すぐに裁判を起こしました。訴状の送達については、借り主のもとに訴状が届かない可能性が高かったことから、公示送達の方法をとりました。

その後、勝訴判決を得て、賃貸物件に対して、強制執行を行いました。

結果として、ご依頼から半年後、賃貸物件から借り主を退去させることができました

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

賃貸物件の明け渡しの場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

交渉

着手金

22万円(税込)

報酬金

(交渉で明渡しを実現)22万円(税込)

裁判

着手金

66万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の44万円(税込)

報酬金

(裁判で明渡しを実現)44万円(税込)

強制執行

着手金

22万円(税込)

報酬金

(強制執行で明渡しを実現)44万円(税込)

賃貸物件の明渡しについてよくある質問

家賃を滞納している借り主に出て行ってもらいたいのですが、どのような方法がありますか

  • 内容証明郵便の送付
  • 裁判
  • 強制執行

内容証明郵便には、どのようなことを記載すればよいですか

滞納家賃の金額、支払期限、振込先、支払期限までに支払わなければ賃貸借契約を解除することなどを記載するとよいです。

訴状が相手方に届かないときに、どのような送達方法がありますか

  • 休日に送達する
  • 就業場所に送達する
  • 付郵便により送達する
  • 公示送達をする

などの方法があります。

強制執行の際、裁判所に納めるお金はどのぐらいですか

裁判所により異なりますが、6万円程度です。別途、荷物を搬出、保管する業者に支払う費用も必要になります。

強制執行にはどれぐらいの期間がかかりますか

申立てから2か月程度で強制執行が完了します。

貸し主が夜逃げしたのですが、残していった家具を捨ててもいいでしょうか

勝手に捨ててしまうと賠償義務を負う可能性があります。強制執行の手続きをとる必要があります。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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