賃貸借トラブル

【借り主側】貸し主から立ち退きを要求されています、どうすればよいでしょうか

貸し主から立ち退きを要求されている方は、弁護士に相談してください

マンション・アパート・ビルの貸し主から建て替えなどを理由に、立ち退きを要求され、困っていませんか?

貸し主から立ち退きを求められても、「正当事由」がなければ、立ち退きを強制されることはありません。また、借り主が立ち退くとしても、適正な立退料を受け取れる権利があります。

貸し主から立ち退きを要求されている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、立ち退きを求めるために必要となる「正当事由」、また立ち退く場合に受け取ることができる立退料について詳しく説明いたします。

「正当事由」、立退料について

貸し主が、貸し主側の事情で、借り主に対して、立ち退きを求める場合、「正当事由」(借地借家法28条)が必要となります。これは、借り主を保護するために、法律で定められている要件です。

「正当事由」は、

  • 建物の使用を必要とする事情
  • ② 建物の賃貸借に関する従前の経過
  • ③ 建物の利用状況及び建物の現況
  • 立退料の提示

を考慮要素として判断されます。

裁判例が重視しているのは、①建物の使用を必要とする事情、④立退料の提示、です。

建物の使用を必要とする事情

これは、貸し主側、借り主側、双方の建物の使用の必要性を比較考量します。

貸し主側の事情としては、区画整理再開発により建物を取り壊さなければならない、老朽化により建物を取り壊さなければならない、貸し主自身が建物を使用する、などの事情があれば考慮されます。

借り主側の事情としては、店舗において既に客が多数付いていて移転が容易ではない、などの事情があれば考慮されます。

立退料の提示

これは、貸し主が、借り主に対して、立ち退きに際して一定金額の金銭を支払うということです。

上記の貸し主側の事情によると、「正当事由」が認められやすいですが、その補填として立退料を支払うべきと判断される場合が多いです。

この立退料の金額については、以下のような事情を考慮して決定されます。

  • 引越料
  • 新規に賃借する家屋の初期費用
  • 新規賃貸家賃との差額
  • 借家権の価格
  • (店舗の場合)営業補償

立ち退きを要求されご依頼いただいた場合の実際の事例

交渉により解決した事例

ご相談者様は、マンションの1階を借りて、雑貨店を経営していましたが、貸し主にマンションの建て替えを理由に、立ち退きを要求されました。

ご相談者様は、長年、この場所で雑貨店を経営しており、地元の客も多かったことから立ち退きをしたくはないし、立ち退くとしても正当な立退料をもらいたい、とのことでアトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士がすぐに貸し主と交渉を開始しました。貸し主に事情を聞くと、老朽化によりマンションを建て替えたいとのことで、築年数などから考えて「正当な事由」が認められると思われました。

そこで、弁護士からは、正当な立退料を請求することとし、雑貨店の営業補償などを主張、立証しました。

結果として、立退料600万円を支払うことを条件として立ち退くことで協議が成立し、ご相談者様は正当な立退料600万円を獲得することができました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

立ち退き請求をされた場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

交渉

着手金

22万円(税込)

報酬金

経済的利益(立退料)の11%(税込)

調停・裁判

着手金

66万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の44万円(税込)

報酬金

経済的利益(立退料)の22%(税込)

立ち退き請求についてよくある質問

貸し主から立ち退きを要求されていますが、立ち退かなければならないのでしょうか

正当な事由」がある場合に限り、立ち退く必要があります。もっとも、立ち退く場合でも立退料を受け取る権利があります。

「正当な事由」が認められる貸し主側の事情はどのようなものがありますか

区画整理再開発により建物を取り壊さなければならない、老朽化により建物を取り壊さなければならない、貸し主自身が建物を使用する、などの事情があります。

立退料を提示されていますが、適正な金額がわかりません。

弁護士にご相談されることをおすすめします。立退料の算定は、様々な要素を考慮する必要があります。

弁護士に依頼した場合、どれぐらい時間がかかりますか

事案によって異なります。協議で3か月ほどの話し合いで終わることもありますし、調停、裁判となり1年以上続くこともあります。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

賃貸借トラブルのお悩み一覧

弁護士に無料で相談できます 弁護士に無料で相談できます

弁護士に無料で相談できます

アトム神戸法律事務所では、平日はもちろん土日や夜間でも初回無料で弁護士に相談することができます。
無料相談だけで依頼されなくても構いません。
お困りの際はお気軽にご連絡ください。

弁護士にお気軽にご相談ください 弁護士にお気軽にご相談ください

アトム神戸法律事務所のごあんない

住所・連絡先

アトム神戸法律事務所
〒651-0085
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 I.N東洋ビル501
TEL: 0120-171-047
> メールでのお問い合わせはこちら
> LINEでのお問い合わせはこちら

交通アクセス

三ノ宮駅・阪急神戸三宮から徒歩7分
阪神神戸三宮駅から徒歩5分
三宮・花時計前駅から徒歩4分
貿易センター駅から徒歩3分

営業時間

電話受付:平日 9時~20時、土日 9時~20時
法律相談:9時~22時(事前にご予約ください)
土日や祝日の相談も対応しています

事務所紹介を詳しくみる

アトムグループのご案内

全国に展開する法律事務所

アトムグループは、全国に12支部展開する法律事務所のグループです。
私たちは、相談者のお悩みとお困りごとを、法律相談や弁護活動を通じて解決することが第一のミッションです。
私たちに寄せられる依頼には、相談者ひとりひとりの切実な思いが詰まっています。一見すると同じような案件も、クライアントを取り巻く状況はさまざまです。相談者ひとりひとりの事情を踏まえて、法律相談で個別のニーズを汲み取り、弁護活動で実現していくことが、弁護士として一番大切なことだと考えています。

  • 安心の弁護士費用
  • お客様からの声
電話メールLINE
  • お電話
  • メール
  • LINE