相続

親から援助を受けていたことは、相続分に影響しないでしょうか

親から援助を受けていたことを相続分に反映させたい場合、弁護士に相談してください

他の相続人が被相続人(故人)の生前に何らかの援助を受けていた場合、それを相続分に反映させることはできないのでしょうか?

親から援助を受けていたことを相続分に反映させるには、特別受益の主張をしなければなりません。

特別受益について適切な主張をして、裁判所での調停、審判を有利に進めるためには、専門的な知識が必要不可欠です。

親から援助を受けていたことを相続分に反映させたい場合には、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、特別受益について詳しく説明いたします。

特別受益とは

特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から遺贈を受け、または婚姻・養子縁組・生計の資本として生前に贈与を受けるなど特別の受益を受けた者がいる場合には、相続に際して、この贈与を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持ち戻して、相続分を算定する制度をいいます(民法903条)。

具体的に、特別受益が認められるのは以下のような場合です。

① 婚姻または養子縁組のための贈与

婚姻または養子縁組のための贈与は、条文上、特別受益に該当します。

ただし、例えば、婚姻の際に挙式費用を援助していたことがあったとしても、遺産の前渡しとは認めがたい金額の援助は特別受益には該当しません。

② その他の生計の資本としての贈与

生計の資本であるか否かは、贈与金額や贈与の趣旨から判断することになります。

例えば、居住用の不動産の贈与やその取得のための資金の贈与、営業資金の贈与などは特別受益に該当します。

他方で、学資は、通常は、親の子に対する扶養の一内容として支出されるもので、遺産の先渡しとしての趣旨を含まないので、特別受益に該当しません。

特別受益を加味した分割

例えば、相続時に2000万円の遺産があり、兄弟2人で遺産分割をするが、兄が被相続人(故人)である父親から、生前、家の購入資金として1000万円の援助を受けている。

通常であれば、兄弟2人で法定相続分に基づき分割すると、1000万円ずつの分割となりますが、特別受益を加味するとそれぞれの相続分は以下のようになります。

  • 兄:2000万円(遺産)+1000万円(特別受益)=3000万円(みなし財産
      3000万円×1/2(法定相続分)-1000万円(特別受益)=500万円
  • 弟:3000万円(みなし財産)×1/2(法定相続分)=1500万円

遺産分割でご依頼いただいた場合の実際の事例

遺産分割調停により特別受益を主張した事例

ご相談者様は、神戸市内に住んでいた父親が亡くなり、相続人となった方でした。相続人には、長男であるご相談者様のほかに、二男がいました。そして、ご相談者様の父親は、生前、二男に居住用のマンションを買い与えていました。

ご相談者様は、二男に対して、居住用のマンションを父親からもらったことを相続分に反映させてほしいと頼みましたが、二男はそれを聞き入れなかったため、話し合いがまとまらず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士が、二男と話し合いをしましたがまとまらず、裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることになりました。

調停において、弁護士がご相談者様の特別受益を計算し、合理的な主張をしていきました。

その結果、ご相談者様の特別受益が認められ、調停が成立しました。

このようにして、ご相談者様は、他の相続人が親から援助を受けていたこと相続分に反映させることができました

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

遺産分割の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

協議

着手金

22万円(税込)

報酬金

経済的利益の16.5%(税込)

調停・審判

着手金

66万円(税込)
※ 協議から継続の場合、差額の44万円(税込)

報酬金

経済的利益の22%(税込)

特別受益についてよくある質問

特別受益とはなんですか

特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から遺贈を受け、または婚姻・養子縁組・生計の資本として生前に贈与を受けるなど特別の受益を受けた者がいる場合には、相続に際して、この贈与を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持ち戻して、相続分を算定する制度をいいます(民法903条)。

特別受益が認められるのはどのような場合ですか

  • ① 婚姻または養子縁組のための贈与
  • ② その他の生計の資本としての贈与

話し合いがまとまらない場合、どのような手続きになりますか

裁判手続き(調停、審判)になります。

家庭裁判所から遺産分割調停の申し立ての書面が届きました、弁護士を依頼したほうがよいでしょうか

調停にあたり弁護士をつけなければならないというルールはありません、ご本人で対応することも可能です。

もっとも、法律的な主張ができず、ご自身に不利な結果となる可能性がありますので、一度、弁護士に相談されるとよいと思います。

弁護士に依頼した場合、どれぐらい時間がかかりますか

事案によって異なります。遺産分割協議で6か月ほどの話し合いで終わることもありますし、調停、審判となり2年以上続くこともあります。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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