相続

相続人が複数人いますが、どのような割合で遺産を分けたらよいでしょうか

どのように遺産を分けたらよいかわからない方は、弁護士に相談してください

遺産を相続することとなったが、遺産をどのように分けたらよいかわからず、困っていませんか?

遺産は通常、以下の手順により分割します。

  • 相続人の範囲を確定する
  • 遺産の範囲を確定する
  • ③ どのような割合で分けるかを確定する
  • ④ どのような方法で分けるかを確定する

相続人が多い、遺産の評価方法がわからないなどの場合、専門的な知識を有する弁護士を入れることにより、適正に遺産分割協議を進めることができます。

どのように遺産を分けたらよいかわからない方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、遺産分割の手順について詳しく説明いたします。

遺産分割の手順

相続人の範囲を確定する

相続人の範囲は、民法の第886条~第895条に定められています。

被相続人(故人)の妻、夫は、どのような場合であっても法定相続人になります。

そして、妻、夫以外の法定相続人については、相続順位が定められており、子供、親、兄弟姉妹の順番となっています。

例えば、被相続人(故人)に、妻と子供と親がいたとすれば、妻と子供が法定相続人になり、親は法定相続人とはなりません。

また、被相続人(故人)に、妻、子供はおらず、親は亡くなっており、兄弟姉妹がいた場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります。

遺産の範囲を確定する

被相続人(故人)が所有するあらゆる財産が遺産となります。例えば、金銭、不動産、自動車、株式などすべてです。

もっとも、遺産となりそうなのに、遺産にはならないものもあります。例えば、死亡保険金は、受取人に指定された者の固有の財産となります。また、遺族年金も、受給者の固有の財産となります。

③ どのような割合で分けるかを確定する

遺言がある場合

被相続人(故人)が遺言を残している場合、基本的には遺言のとおり、遺産を分割します。もっとも、相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割をすることができるとされています。

遺言がない場合

被相続人(故人)が遺言を残していない場合、基本的には法定相続分(民法第900条)のとおり、遺産を分割します。

もっとも、遺産分割協議により、法定相続分と異なる遺産分割をすることはできます

法定相続分の分け方としては、まず、相続人に妻、夫がいない場合には、相続人の数で割るだけです(民法第900条4号)。

例えば、900万円分の遺産があり、相続人が兄弟3人だとすると、法定相続分は300万円ずつとなります。

また、相続人に妻、夫がいる場合には、異なる割合とされています(900条1号~3号)。

例えば、900万円分の遺産があり、相続人が妻と子3人だとすると、妻が2分の1となり、子は残りの2分の1を3等分するので6分の1ずつとなり、妻が450万円、子が150万円ずつとなります。

④ どのような方法で分けるかを確定する

遺産分割の方法は、以下の3種類の方法があります。

現物分割

現物分割とは、遺産分割の基本的な方法で、特定の遺産を特定の相続人が取得する方法です。

例えば、妻は不動産、長男は金銭、長女は株式、というような分け方です。

代償分割

代償分割とは、ある遺産をもらった相続人が、他の相続人に対し、もらいすぎになっている価格の代償金を支払う方法です。

例えば、兄弟2人が相続人で、1000万円の不動産がある場合、兄が不動産を相続して、弟に500万円の代償金を支払う方法です。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却して現金で分けるという方法です。

例えば、1500万円の不動産があって兄弟3人で分けるとき、不動産を売却して、1500万円を兄弟3人が500万円ずつもらう方法です。

遺産分割でご依頼いただいた場合の実際の事例

遺産分割協議により解決した事例

ご相談者様は、神戸市内に住んでいた父親が亡くなり、相続人となった方でした。

相続人には、被相続人(故人)の妻、長男であるご相談者様、長女、二男がいましたが、どのように遺産を分割してよいかわからず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士が、相続人一人一人から事情を聴取し、それぞれの希望に沿うよう遺産分割案を作成しました。

何度か遺産分割案を修正し、相続人の方全員が納得する遺産分割案ができました。

その後は、遺産分割協議書を作成し、無事、遺産分割が終了しました。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

遺産分割の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

協議

着手金

22万円(税込)

報酬金

経済的利益の16.5%(税込)

調停・審判

着手金

66万円(税込)
※ 協議から継続の場合、差額の44万円(税込)

報酬金

経済的利益の22%(税込)

遺産分割についてよくある質問

遺産分割はどのような手順で行いますか

  • 相続人の範囲を確定する
  • 遺産の範囲を確定する
  • ③ どのような割合で分けるかを確定する
  • ④ どのような方法で分けるかを確定する

死亡保険金は遺産分割の対象ですか

受取人の固有の財産であり、遺産分割の対象となりません

遺言と異なる内容の遺産分割をすることは可能ですか

相続人全員の合意があれば可能です。

遺産分割の方法にはどのような方法がありますか

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

といった方法があります。

遺産分割はいつまでに行う必要がありますか

法律上の期限はありません。もっとも、相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告書を提出しなければなりません。この期限内に遺産分割協議ができていない場合には、法定相続分に従って相続税の申告をし、その後遺産分割協議が成立したときに修正することになります。

弁護士に依頼した場合、どれぐらい時間がかかりますか

事案によって異なります。遺産分割協議で6か月ほどの話し合いで終わることもありますし、調停、審判となり2年以上続くこともあります。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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