相続
相続人が複数人いますが、どのような割合で遺産を分けたらよいでしょうか
どのように遺産を分けたらよいかわからない方は、弁護士に相談してください
遺産を相続することとなったが、遺産をどのように分けたらよいかわからず、困っていませんか?
遺産は通常、以下の手順により分割します。
- ① 相続人の範囲を確定する
- ② 遺産の範囲を確定する
- ③ どのような割合で分けるかを確定する
- ④ どのような方法で分けるかを確定する
相続人が多い、遺産の評価方法がわからないなどの場合、専門的な知識を有する弁護士を入れることにより、適正に遺産分割協議を進めることができます。
どのように遺産を分けたらよいかわからない方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
それでは、遺産分割の手順について詳しく説明いたします。
遺産分割の手順
① 相続人の範囲を確定する
相続人の範囲は、民法の第886条~第895条に定められています。
被相続人(故人)の妻、夫は、どのような場合であっても法定相続人になります。
そして、妻、夫以外の法定相続人については、相続順位が定められており、子供、親、兄弟姉妹の順番となっています。
例えば、被相続人(故人)に、妻と子供と親がいたとすれば、妻と子供が法定相続人になり、親は法定相続人とはなりません。
また、被相続人(故人)に、妻、子供はおらず、親は亡くなっており、兄弟姉妹がいた場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります。
② 遺産の範囲を確定する
被相続人(故人)が所有するあらゆる財産が遺産となります。例えば、金銭、不動産、自動車、株式などすべてです。
もっとも、遺産となりそうなのに、遺産にはならないものもあります。例えば、死亡保険金は、受取人に指定された者の固有の財産となります。また、遺族年金も、受給者の固有の財産となります。
③ どのような割合で分けるかを確定する
遺言がある場合
被相続人(故人)が遺言を残している場合、基本的には遺言のとおり、遺産を分割します。もっとも、相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割をすることができるとされています。
遺言がない場合
被相続人(故人)が遺言を残していない場合、基本的には法定相続分(民法第900条)のとおり、遺産を分割します。
もっとも、遺産分割協議により、法定相続分と異なる遺産分割をすることはできます。
法定相続分の分け方としては、まず、相続人に妻、夫がいない場合には、相続人の数で割るだけです(民法第900条4号)。
例えば、900万円分の遺産があり、相続人が兄弟3人だとすると、法定相続分は300万円ずつとなります。
また、相続人に妻、夫がいる場合には、異なる割合とされています(900条1号~3号)。
例えば、900万円分の遺産があり、相続人が妻と子3人だとすると、妻が2分の1となり、子は残りの2分の1を3等分するので6分の1ずつとなり、妻が450万円、子が150万円ずつとなります。
④ どのような方法で分けるかを確定する
遺産分割の方法は、以下の3種類の方法があります。
現物分割
現物分割とは、遺産分割の基本的な方法で、特定の遺産を特定の相続人が取得する方法です。
例えば、妻は不動産、長男は金銭、長女は株式、というような分け方です。
代償分割
代償分割とは、ある遺産をもらった相続人が、他の相続人に対し、もらいすぎになっている価格の代償金を支払う方法です。
例えば、兄弟2人が相続人で、1000万円の不動産がある場合、兄が不動産を相続して、弟に500万円の代償金を支払う方法です。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して現金で分けるという方法です。
例えば、1500万円の不動産があって兄弟3人で分けるとき、不動産を売却して、1500万円を兄弟3人が500万円ずつもらう方法です。
遺産分割でご依頼いただいた場合の実際の事例
遺産分割協議により解決した事例
ご相談者様は、神戸市内に住んでいた父親が亡くなり、相続人となった方でした。
相続人には、被相続人(故人)の妻、長男であるご相談者様、長女、二男がいましたが、どのように遺産を分割してよいかわからず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
ご依頼後は、弁護士が、相続人一人一人から事情を聴取し、それぞれの希望に沿うよう遺産分割案を作成しました。
何度か遺産分割案を修正し、相続人の方全員が納得する遺産分割案ができました。
その後は、遺産分割協議書を作成し、無事、遺産分割が終了しました。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
遺産分割の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。
もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
協議
着手金
22万円(税込)
報酬金
経済的利益の16.5%(税込)
調停・審判
着手金
66万円(税込)
※ 協議から継続の場合、差額の44万円(税込)
報酬金
経済的利益の22%(税込)
遺産分割についてよくある質問
遺産分割はどのような手順で行いますか
- ① 相続人の範囲を確定する
- ② 遺産の範囲を確定する
- ③ どのような割合で分けるかを確定する
- ④ どのような方法で分けるかを確定する
死亡保険金は遺産分割の対象ですか
受取人の固有の財産であり、遺産分割の対象となりません。
遺言と異なる内容の遺産分割をすることは可能ですか
相続人全員の合意があれば可能です。
遺産分割の方法にはどのような方法がありますか
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
といった方法があります。
遺産分割はいつまでに行う必要がありますか
法律上の期限はありません。もっとも、相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告書を提出しなければなりません。この期限内に遺産分割協議ができていない場合には、法定相続分に従って相続税の申告をし、その後遺産分割協議が成立したときに修正することになります。
弁護士に依頼した場合、どれぐらい時間がかかりますか
事案によって異なります。遺産分割協議で6か月ほどの話し合いで終わることもありますし、調停、審判となり2年以上続くこともあります。
すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。
できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。
相談だけでもできますか
できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。
アトム神戸法律事務所のごあんない
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私たちに寄せられる依頼には、相談者ひとりひとりの切実な思いが詰まっています。一見すると同じような案件も、クライアントを取り巻く状況はさまざまです。相談者ひとりひとりの事情を踏まえて、法律相談で個別のニーズを汲み取り、弁護活動で実現していくことが、弁護士として一番大切なことだと考えています。
よくあるご質問
無料相談だけで、そのあと依頼しなくても構いませんか?
はい、まったく問題ありません。無料法律相談だけでお困りごとが解決する場合もあります。ですので
弁護士に相談するような内容なのかがわかりません
全く気になさる必要はありません。まずはお気軽にご相談下さい。一体何が問題か分からないという場
電話やメールで法律相談することはできますか?
電話、メールでの法律相談はお受けできません。当法律事務所まで来ていただいてご相談に応じさせて
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裁判までにはしたくないが、相談に乗ってもらえますか?
もちろん大丈夫です。弁護士に相談したからといって裁判を起こさなければならないというわけではあ