相続

遺言はどのように作成すればよいでしょうか

自ら遺言書を作成したい、ご家族に遺言書を作成してもらいたいとお考えの方は、弁護士に相談してください

一定の財産を持った方がお亡くなりになった場合、遺産をめぐり争いが起こる場合が多々あります。そのような争いを避けるためには、生前に遺言書を作成しておく、又は遺言書を作成してもらっておくことが必要です。

遺言書には、大きく分けると、以下の2種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

① 自筆証書遺言の場合には、方式を守らなければ無効になってしまいます

② 公正証書遺言の場合には、書類の収集、手続きが煩雑です。

いずれの場合も、弁護士に依頼することでスムーズに遺言書が作成できます。

自ら遺言書を作成したい、ご家族に遺言書を作成してもらいたいとお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、遺言書の作成方法を詳しく説明いたします。

遺言書の作成方法

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が「自筆」すなわち手書きにより作成しなければならない遺言です。

自筆証書遺言は、遺産の分割方法を手書きしたうえ、遺言書を作成した日付及び氏名も手書きしなければなりません。(もっとも、民法が改正され、遺言書に添付する財産目録だけは、手書きしなくても良いことになりました。)

また、遺言者本人の押印をする必要があります。

自筆証書遺言のメリットは、公証役場を通さないので手間、費用がかからないということです。

自筆証書遺言のデメリットは、遺言書をご自身で保管しなければならないため、紛失、偽造の危険があるということです。もっとも、このデメリットについては、弁護士が遺言書を保管することで解消できます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成してくれる遺言です。

公正証書遺言を作成するには、証人2人の立会いが必要です。遺言者が公証役場に行き、または公証人の出張を求めて、公証人に遺言書を作成してもらいます。

公正証書遺言のメリットは、遺言書を公証役場で保管しますので、紛失、偽造などの危険がないということです。

公正証書遺言のデメリットは、公証役場を通すことにより、手間、費用がかかるということです。もっとも、このデメリットについては、弁護士が手続きを行うことで解消できます。

被相続人がお亡くなりになった後の手続き

自筆証書遺言の場合には、被相続人がお亡くなりになった後に、検認という裁判所に遺言書を確認してもらう作業をしなければなりません。

公証証書遺言の場合には、検認の手続きは不要です。

その後、遺言中に、遺言執行者が定められている場合には、遺言執行者が遺言の内容を実現するために活動します。

遺言執行者が定められていると、被相続人がお亡くなりになった後の手続きがスムーズになりますし、遺産について争いになることも少なくなります。

遺言書作成でご依頼いただいた場合の実際の事例

遺言書作成後、弁護士が遺言執行者に就任した事例

ご相談者様は、神戸市内に住む70代の男性で、相続人として子3人がいました。子供たちには、遺産について争いになってほしくないというご要望があり、遺言書を作成したいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士がアドバイスしつつ、ご相談者様が自筆証書遺言を作成しました。その遺言には、遺言執行者を弁護士にする旨定めました。

作成した自筆証書遺言は、弁護士が保管をしました。

その後、ご相談者様はお亡くなりになり、弁護士が遺言書の検認の手続きをして、遺言執行者に就任しました。

弁護士は、相続人である子3人に連絡し、遺言の内容通り、遺産を分割しました。

このようにして、ご相談者様のご意向どおり、相続人が争うことなく、遺産分割手続きが終わりました

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

遺言書作成の場合、アトム神戸法律事務所では、以下の弁護士費用になります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

遺言の作成

着手金

11万円(税込)

報酬金

なし

遺言の執行

着手金

22万円(税込)

報酬金

遺産総額の3.3%(税込)

遺言書の作成についてよくある質問

遺言書にはどのような種類がありますか

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

① 自筆証書遺言はどのように作成しますか

遺言の内容日付署名を手書きして、押印することで作成します。自筆証書遺言は、方式を守っていなければ無効となりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

② 公正証書遺言はどのように作成しますか

公証役場に相談して、必要書類を集め、日程を調整して公証役場で作成します。公正証書遺言は書類の収集・手続きが煩雑ですので、弁護士に相談することをおすすめします。

遺言のとおり遺産分割をされるか心配です。

遺言の中に、遺言執行者を定めることをおすすめします。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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