相続

親の世話をしてきたことは、相続分に影響しないでしょうか

親の世話をしてきたことを相続分に反映させたい場合、弁護士に相談してください

親の世話をしてきて大変な苦労をされた分、遺産の取り分を多くしたいという要望はありませんか?

親の世話をしてきたことを相続分に反映させるには、寄与分の主張をしなければなりません。

寄与分について適切な主張をして、裁判所での調停、審判を有利に進めるためには、専門的な知識が必要不可欠です。

親の世話をしてきたことを相続分に反映させたい場合には、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、寄与分について詳しく説明いたします。

寄与分とは

寄与分とは、共同相続人中の遺産の維持、増加に特別の寄与をした者がある場合に、その者に相続分を多く取得させる制度です(民法第904条の2第1項)。

具体的に、寄与分が認められるのは以下のような場合です。

① 被相続人(故人)の事業に関する労務の提供

例えば、農業や自家営業を夫婦、親子が協力して行うような場合

② 被相続人の事業に関する財産上の給付

例えば、被相続人(故人)の事業について資金を提供していた場合、被相続人(故人)の借金を弁済した場合

③ 被相続人(故人)の療養看護

例えば、病気になった被相続人(故人)を看護したり、身の回りの世話をしたりした場合

④ その他の方法

例えば、被相続人(故人)に対して生活費を渡していた場合、財産管理を行い管理費用の支出を避けたような場合

親の世話をしていたこと

親の世話をしていたことは、類型としては、③に該当する可能性があります。

もっとも、裁判例上、通常、高齢になったため世話をした程度では寄与分とは認められず、扶養義務の範囲を超えた著しい程度の療養看護であることが必要とされています。

具体的には、要介護者の状態について、「要介護1」のあたりまでは、通常行われる程度の世話であり、寄与行為とはいえないと判断がなされています。

寄与分の計算方法としては、「介護報酬基準額×療養看護(要介護2以上)の日数×裁量的割合」とされています。

裁量的割合は、親の世話がどれだけ大変だったかを裁判所が個別具体的に判断し、設定します。通常、「0.5~0.8」になります。

寄与分を加味した分割

例えば、2000万円の遺産があり、兄弟2人で遺産分割をするが、兄が被相続人(故人)である父親の世話をしており、その寄与分が500万円認められたとする。

通常であれば、兄弟2人で法定相続分に基づき分割すると、1000万円ずつの分割となりますが、寄与分を加味するとそれぞれの相続分は以下のようになります。

兄:2000万円(遺産)-500万円(寄与分)=1500万円

  1500万円×1/2(法定相続分)+500万円=1250万円

弟:1500万円×1/2(法定相続分)=750万円

遺産分割でご依頼いただいた場合の実際の事例

遺産分割調停により寄与分を主張した事例

ご相談者様は、神戸市内に住んでいた母親を約5年間介護していましたが、その母親が亡くなり、相続人となった方でした。相続人には、長男であるご相談者様のほかに、二男がいました。

ご相談者様は、母親の世話をしていたことを相続分に反映させてほしいと二男に頼みましたが、二男はそれを聞き入れなかったため、話し合いがまとまらず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士が、二男と話し合いをしましたがまとまらず、裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることになりました。

調停において、弁護士がご相談者様の寄与分を計算し、合理的な主張をしていきました。

その結果、ご相談者様の寄与分が認められ、調停が成立しました。

このようにして、ご相談者様は、親の世話をしてきたことを遺産分割において反映させることができました

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

遺産分割の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

協議

着手金

22万円(税込)

報酬金

経済的利益の16.5%(税込)

調停・審判

着手金

66万円(税込)
※ 協議から継続の場合、差額の44万円(税込)

報酬金

経済的利益の22%(税込)

寄与分についてよくある質問

寄与分とはなんですか

寄与分とは、共同相続人中の遺産の維持、増加に特別の寄与をした者がある場合に、その者に相続分を多く取得させる制度です。

寄与分が認められるのはどのような場合ですか

  • ① 被相続人(故人)の事業に関する労務の提供
  • ② 被相続人の事業に関する財産上の給付
  • ③ 被相続人(故人)の療養看護
  • ④ その他の方法

親の世話が寄与分として認められるのはどのような場合ですか

裁判例上、通常、高齢になったため世話をした程度では寄与分とは認められず、扶養義務の範囲を超えた著しい程度の療養看護であることが必要とされています。

話し合いがまとまらない場合、どのような手続きになりますか

裁判手続き(調停、審判)になります。

家庭裁判所から遺産分割調停の申し立ての書面が届きました、弁護士を依頼したほうがよいでしょうか

調停にあたり弁護士をつけなければならないというルールはありません、ご本人で対応することも可能です。

もっとも、法律的な主張ができず、ご自身に不利な結果となる可能性がありますので、一度、弁護士に相談されるとよいと思います。

弁護士に依頼した場合、どれぐらい時間がかかりますか

事案によって異なります。遺産分割協議で6か月ほどの話し合いで終わることもありますし、調停、審判となり2年以上続くこともあります。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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