相続

全ての遺産を兄に相続させる旨の遺言に納得できません、どうすればよいでしょうか

遺留分侵害額請求をお考えの方は、弁護士に相談してください

被相続人(故人)の方が、例えば「全ての遺産を長男に相続させる」などの遺言を残していることがあります。

このような場合、長男以外の相続人であるあなたは、遺産を全く相続できないようにも思えます。

しかしながら、相続人であるあなたには、最低限、相続財産を受け取れる権利があります。

この最低限の財産を請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)といいます。

遺留分侵害額請求をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます

それでは、遺留分侵害額請求について詳しく説明いたします。

遺留分侵害額請求権ができる人、対象行為

遺留分侵害額請求ができるのは、被相続人(故人)の子供両親です。

被相続人(故人)の兄弟姉妹は、遺留分請求が認められていません。

そして、遺留分請求の対象となるのは、遺留分を侵害するような

  • 遺贈
  • 特定財産承継
  • 相続分の指定
  • 生前贈与

です。

遺贈とは、遺言によって他人に財産を与えることです。

特定財産承継とは、例えば、被相続人(故人)が、「土地を長男に相続させる」旨の遺言を残している場合です。上記の「全ての遺産を長男に相続させる」旨の遺言は、特定財産承継と解釈されており、遺留分侵害額請求の対象となります。

相続分の指定とは、例えば、被相続人(故人)が、「遺産の50%を長男に、50%を二男に与える」旨の遺言を残していた場合です。

生前贈与とは、被相続人(故人)が生きている間に、他人に財産を与えることです。生前贈与は、原則として、相続開始前1年間にしたものに限り、遺留分侵害額請求の対象となります。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人が夫、妻、子供の場合には、法定相続分の2分の1になります。

また、両親のみが相続人の場合には、法定相続分の3分の1になります。

遺留分の計算例

例えば、父、母、兄、弟の4人家族を想定します。

父親が、2000万円の財産を全て兄に相続させる旨の遺言を残して亡くなったとします。

この場合、母、弟が兄に対して、分割を求めることができる遺留分は下記のとおりです。

  • 母:2000万円×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分割合)=500万円
  • 弟:2000万円×4分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分割合)=250万円

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求は、相続の開始及び減殺すべき対象行為があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効より消滅します。

ですので、なるべく早く弁護士にご相談することをおすすめします。

なお、相続の開始及び減殺すべき対象行為があったことを知らなくても、相続開始から10年間を過ぎてしまうと、時効により消滅しますので、この点も注意が必要です。

遺留分侵害額請求でご依頼いただいた場合の実際の事例

訴訟により解決した事例

ご相談者様は、兄と二人兄弟で、父親が亡くなり、相続人となりました。

父親には土地と預貯金の財産がありましたが、父親は、財産は家督を継ぐ長男が相続すべきだという考えのもと、「全ての財産を長男に相続させる」旨の遺言を残していました。

ご相談者様は、兄から少しでも遺産を取り戻してほしいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後は、弁護士が、兄に対して、遺留分侵害額請求を主張しましたが、話し合いではまとまらず、訴訟提起しました。

訴訟において、兄がご相談者様の遺留分である財産の4分の1に相当する和解金を支払うことで、和解がまとまりました。

このようにして、ご相談者様は、財産の4分の1に相当する部分について遺産を取り戻すことに成功しました

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

遺留分侵害額請求の場合、アトム神戸法律事務所では、弁護士費用が以下のようになります。

もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

着手金

交渉

22万円(税込)

調停、裁判

66万円(税込)
※ 交渉から継続の場合、差額の44万円(税込)

報酬金

  • 得られた金額が300万円以下 17.6%(税込)
  • 得られた金額が300万円~3000万円 11%+19万8千円(税込)
  • 得られた金額が3000万円~3億円 6.6%+151万8千円(税込)
  • 得られた金額が3億円以上 4.4%+811万8千円(税込)

遺留分侵害額請求についてよくある質問

全ての遺産を兄に相続させる旨の遺言に納得できません、どうすればよいでしょうか

遺留分侵害額請求ができる可能性があります。

遺留分侵害額請求できるのはどのような相続人ですか

被相続人(故人)の子供両親です。

遺留分侵害額請求の対象となる行為はどのようなものですか

遺留分を侵害するような

  • 遺贈
  • 特定財産承継
  • 相続分の指定
  • 生前贈与

です。

遺留分の割合はどのようになりますか

相続人が夫、妻、子供の場合には、法定相続分の2分の1、両親のみが相続人の場合には、法定相続分の3分の1になります。

遺留分侵害額請求に期間の制限はありますか

相続の開始及び減殺すべき対象行為があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効より消滅します。なるべく早く弁護士にご相談することをおすすめします。

遺留分を放棄することはできますか

家庭裁判所の許可があれば、遺留分を放棄することもできます。

弁護士に依頼した場合、どれぐらい時間がかかりますか

事案によって異なります。6か月ほどの話し合いで終わることもありますし、調停、裁判となり2年以上続くこともあります。

すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。

できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

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