相続
借金を相続したくないのですがどうすればよいでしょうか
相続放棄をお考えの方は、弁護士に相談してください
被相続人(故人)が、多額の借金がある状態で亡くなってしまい、困っていませんか?
被相続人(故人)に借金がある場合、相続人であるあなたはその借金を引継ぐのが原則です。
もっとも、相続放棄という手続きをとることにより、借金を引継ぐことを回避できます。
相続放棄は、裁判所に対する申述であり、多くの資料をそろえる必要があり、弁護士に依頼する方がスムーズに手続きができます。
相続放棄をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
それでは、相続放棄の手続きについて詳しく説明いたします。
相続放棄の手続き
相続放棄とは、被相続人(故人)の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も放棄することができます。
したがって、明らかに、プラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄すべきといえます。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人(故人)の死亡時の所在地の家庭裁判所に申述書を提出して行います。
このとき、被相続人(故人)の住民票除票又は戸籍附票、申述人の戸籍謄本などが必要です。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月という期間の制限があるので、注意が必要です。
もっとも、相続人が相続財産の状況を調査してもなお、3か月以内に相続を放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所が認めるときに限り、3か月期間を延ばすことができます。
限定承認の手続き
相続放棄と似た手続きとして、限定承認という手続きがあります。
限定承認とは、資産額に限定して負債を相続する、すなわちプラス財産を超えない範囲に限りマイナス財産を相続するという手続きです。
したがって、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断ができない場合には、限定承認の手続きをとるべきといえます。
限定承認は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人(故人)の死亡時の所在地の家庭裁判所に申述書を提出して行います。
限定承認は、相続放棄と異なり、相続人全員で、申述する必要があります。
相続放棄・限定承認でご依頼いただいた場合の実際の事例
相続放棄を選択した事例
ご相談者様は、長年、疎遠になっていた兄がいましたが、突然、金融機関から兄の借金を弁済するよう督促がきました。
ご相談者様は、兄の借金を相続したくないとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
ご依頼後は、弁護士が、ご相談者様の兄の資産状況を調査しましたが、資産がありませんでしたので、相続放棄をすることになりました。
その後は、弁護士が、資料をそろえ、ご依頼から1か月後に、神戸家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。
このようにして、ご相談者様は、兄の借金を引継ぐことを回避することができました。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
相続放棄・限定承認の場合、アトム神戸法律事務所では、以下のような弁護士費用になります。
もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、いずれの手続きにおいても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
相続放棄・限定承認
着手金
11万円(税込)
報酬金
なし
相続放棄・限定承認についてよくある質問
借金を相続したくないのですが、どうすればよいでしょうか
相続放棄もしくは限定承認の手続きをとる必要があります。
相続放棄・限定承認に期限はありますか
相続開始を知った時から3か月です。期限内に申述する必要があるため、早めに弁護士にご相談することをおすすめします。
相続放棄・限定承認は、単独で手続きできますか
相続放棄は単独でできますが、限定承認は相続人全員でする必要があります。
相続放棄すべきか判断できません、どうすればよいでしょうか
相続放棄が適切か否かも判断しますので、弁護士にご相談ください。
すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。
できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。
相談だけでもできますか
できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。
アトム神戸法律事務所のごあんない
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よくあるご質問
無料相談だけで、そのあと依頼しなくても構いませんか?
はい、まったく問題ありません。無料法律相談だけでお困りごとが解決する場合もあります。ですので
弁護士に相談するような内容なのかがわかりません
全く気になさる必要はありません。まずはお気軽にご相談下さい。一体何が問題か分からないという場
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もちろん大丈夫です。弁護士に相談したからといって裁判を起こさなければならないというわけではあ