交通事故

交通事故で怪我をしたとき、どのような損害が請求できますか

交通事故の損害を漏れなく請求したい方は、弁護士にご相談ください

交通事故で怪我をしたとき、相手方保険会社にどのような損害が請求できるでしょうか?

相手方保険会社は、できる限り損害額を減らそうとしてきますので、相手方保険会社の提示したものですと、本来補償されるべきものが補償されていない可能性があります。

交通事故の損害を漏れなく請求したい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご相談ください。即日、無料で相談ができます。

それでは、交通事故で怪我をしたとき、相手方保険会社にどのような損害が請求できるかをご説明します。

交通事故で怪我をしたときに請求できるもの

通常請求できるもの

治療費

交通事故による怪我の治療費として必要かつ相当なものが認められます。

付添看護費

医師の指示、あるいは受傷の部位、程度、被害者の年齢などから入院、通院に付添が必要であれば認められます。特に、幼児のための通院の付添費用も認められる場合がありますので、注意が必要です。

入院雑費

入院時には、購入しなければならない物品があるため、認められます。入院日数に応じて認められます。

通院交通費

通院にかかった交通費が認められます。もっとも、タクシーなど公共交通機関の料金水準を超える交通手段は、傷害の程度が大きいときのみ認められます。

装具費

義足、車いす、補聴器などの購入費が認められます。

休業損害

交通事故による怪我やその治療のために休業し、現実に喪失した収入額が認められます。

傷害慰謝料

交通事故による怪我をしたことによる精神的苦痛に対して認められます。入通院期間に応じて認められます。

後遺障害が残った場合に請求できるもの

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残存したことにより、将来の仕事の制限に対して認められます。具体的な金額の計算は複雑ですが、後遺障害の等級に応じて認められます

後遺障害慰謝料

後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対して認められます。後遺障害の等級に応じて認められます

家屋・自動車などの改造費

後遺障害が残存したことにより日常生活上生ずる困難を、回避するための家屋、自動車などの改造費が認められます。

お亡くなりになった場合に請求できるもの

葬祭費

交通事故によりお亡くなりになったときの葬祭費は認められます。

死亡による逸失利益

お亡くなりになったことにより、将来の収入が喪失したことに対して、認められます。具体的な計算は複雑ですが、交通事故時の年齢に応じて認められます。

死亡慰謝料

お亡くなりになったことによる精神的苦痛に対して認められます。年齢、家族構成などにより増減があります。

その他の人身損害

子供の学習費・保育費、学費

子供が交通事故により、教育を受けられなくなった場合、その補填をするための費用が認められます。

旅行のキャンセル料

交通事故により、予定していた旅行をとりやめることになった場合、旅費のキャンセル料が認められます。

引越料

交通事故によりお亡くなりになる若しくは後遺障害により従前居住していた居宅を引き払い、あるいは転居する必要がある場合、引越料が認められます。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

交通事故の場合、アトム神戸法律事務所では、弁護士費用が以下のようになります。

保険会社から示談金提示前

  • 着手金 なし
  • 追加着手金(裁判を利用する場合) 66万円(税込)を追加
  • 報酬金 回収額の11%+22万円(税込)

保険会社から示談金提示後

  • 着手金 なし
  • 追加着手金(裁判を利用する場合) 66万円(税込)を追加
  • 報酬金 増額分の22%+22万円(税込)

着手金はなし、報酬金は回収額の中からいただきますので、依頼する際にかかる費用はありません。安心してご依頼いただければと思います。

また、ご自身の保険の弁護士費用特約をご利用できる場合には、弁護士費用は着手金、報酬金ともに無料0円となります。

交通事故の損害についてよくあるご質問

交通事故で怪我をしたとき、どのような損害が請求できますか

通常請求できるもの

  • 治療費
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 装具費
  • 休業損害
  • 傷害慰謝料

後遺障害が残った場合に請求できるもの

  • 後遺障害による逸失利益
  • 後遺障害慰謝料
  • 家屋・自動車などの改造費

お亡くなりになった場合に請求できるもの

  • 葬祭費
  • 死亡による逸失利益
  • 死亡慰謝料

その他の人身損害

  • 子供の学習費
  • 保育費
  • 学費旅行のキャンセル料
  • 引越料

物損事故で届け出をしていますが、保険会社に請求はできますか

できます。物損事故で届け出をしている理由を説明する書類を提出すれば、保険金は問題なく支払われます。

弁護士に依頼する時点で、弁護士費用はかかりますか

かかりません。着手金はなし、報酬金は回収額の中からいただきます。

弁護士費用特約とは何ですか

ご自身の自動車保険に付帯している弁護士費用を補償してくれる保険です。弁護士費用特約が利用できる場合には、弁護士費用が無料0円となります。

弁護士費用でマイナスになることはありますか

マイナスになる可能性はあります。ご相談の時点でマイナスになる可能性については詳細にご説明いたします。

弁護士費用特約が利用できる場合には、弁護士費用が無料0円ですので、マイナスになることはありません。

相談だけでもできますか

できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。

交通事故のお悩み一覧

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無料相談だけで依頼されなくても構いません。
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