中小企業法務
【相談事例②】「ブラック企業」などと書かれたブログ記事の削除と損害賠償をしたい(ネット記事削除)
相談内容
私は、三ノ宮において、人材派遣会社を経営しています。当社を退職した社員と名乗る者がインターネット上のブログにおいて、当社の実名を挙げ、「ブラック企業で、長時間労働を強要し、給料は安い」と書いていることを発見しました。
ブログの記事削除と損害賠償をしたいのですが、どのように対応すればよいでしょうか。
回答
ブログの記事削除に関しては、サイト管理者又はサーバー管理者に対して、ウェブフォーム、メールでの削除請求、又はガイドラインに沿った請求をします。それでも削除されない場合は、裁判所に対して、削除請求の仮処分を申し立てる必要があります。
また、損害賠償請求に関しては、サイト管理者又はサーバー管理者に対して、投稿者のIPアドレスの開示請求をしてプロバイダを特定し、その後、プロバイダに対して、契約者の氏名、住所の開示請求をして、投稿者を特定した後に、損害賠償請求をする必要があります。
解説
ブログ記事削除に関して
インターネット上の記事を削除するためには、以下の手続きが必要です。
① 相手方の選択
- 発信者自身(※あまり意味がない場合もある)
- サイト管理者(サーバー管理者)
- 検索エンジン
↓
② サイト管理者(サーバー管理者)に対する請求
- ウェブフォーム、メールで請求
- ガイドラインに沿った請求
- 仮処分
① 相手方の選択に関しては、発信者自身では、任意の削除に協力してくれないことが多いこと、また、技術的に削除が不可能であることがあるので、発信者自身を選択することは、あまり意味がありません。
また、検索エンジンに対して、削除請求を行うこともありますが、検索エンジン上のデータが削除されるだけで、元々の情報は残ったままですので、検討が必要です。
② サイト管理者(サーバー管理者)に対する請求については、まず、各サイトのウェブフォーム、メールで削除の請求をします。
また、プロバイダ責任制限法のガイドラインに基づく請求も有用な場合があります。
これらの方法により、サイト管理者(サーバー管理者)が記事削除をしてくれない場合には、裁判所に対して、削除請求の仮処分の申し立てをしなければなりません。
損害賠償請求について
損害賠償請求の前提として、ブログの投稿者を特定するために、発信者情報開示請求をしなければなりません。発信者情報開示請求の手続きは以下のとおりです。
① サイト管理者(サーバー管理者)に投稿者のIPアドレスの開示請求
- ウェブフォーム、メールで請求
- ガイドラインに沿った請求
- 仮処分
↓
② 投稿の際に投稿者が利用したプロバイダを特定する
↓
③ プロバイダに対して、ログ保存を請求する
- ログ保存依頼書
- ガイドラインに沿った請求
- 仮処分
↓
④ プロバイダに対して、契約者の氏名、住所の開示請求
- ガイドラインに沿った請求(※投稿者の同意ない限り開示しない)
- 訴訟
投稿者を特定するためには、まず、① サイト管理者に対して、投稿者のIPアドレス(スマホやパソコンなど、ネットワーク上の機器に割り当てられる住所のようなもの)の開示請求をしなければなりません。
そして、② 投稿の際に投稿者が利用したプロバイダ(回線をインターネットと繋げる役割を担う接続事業者のこと)を特定し、④ プロバイダに対して、契約者の氏名、住所の開示請求をしていきます。
ここで注意しなければならないのが、投稿者からプロバイダに対しての通信記録(ログ)は、一般的に保存期間が3か月または6か月となっており、この期間内に契約者の氏名、住所の開示請求をしなければならないという点です。
仮に、もうすぐログが消えるタイミングであれば、プロバイダに対して、③ ログ保存を請求する必要があります。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
ネット記事削除の場合、アトム神戸法律事務所では、選択する手続きにより、弁護士費用が変わり、以下のようになります。
削除請求
任意削除請求(ウェブフォーム、メール、ガイドラインに沿った請求)
着手金 | 5万5000円(税込み) |
---|---|
報酬金 | なし |
削除請求の仮処分(裁判所に申立て)
着手金 | 33万円(税込) |
---|---|
報酬金 | なし |
発信者情報開示請求
IPアドレスの任意開示請求(ウェブフォーム、メール、ガイドラインに沿った請求)
着手金 | 5万5000円 |
---|---|
報酬金 | なし |
IPアドレス開示の仮処分(裁判所に申立て)
着手金 | 33万円(税込) |
---|---|
報酬金 | なし |
任意ログ保存請求(ログ保存依頼書、ガイドラインに沿った請求)
着手金 | 5万5000円(税込) |
---|---|
報酬金 | なし |
ログ保存請求の仮処分(裁判所に申立て)
着手金 | 22万円(税込) |
---|---|
報酬金 | なし |
住所・氏名の開示請求訴訟
着手金 | 22万円(税込) |
---|---|
報酬金 | なし |
ネット記事削除についてよくある質問
インターネット上の記事を削除するためにはどのような手続きが必要ですか
サイト管理者又はサーバー管理者に対して、ウェブフォーム、メールでの削除請求、又はガイドラインに沿った請求をします。それでも削除されない場合は、裁判所に対して、削除請求の仮処分を申し立てる必要があります。
インターネット上の記事を投稿した者に対して、損害賠償請求をするにはどのような手続きが必要ですか
サイト管理者又はサーバー管理者に対して、投稿者のIPアドレスの開示請求をしてプロバイダを特定し、その後、プロバイダに対して、契約者の氏名、住所の開示請求をして、投稿者を特定した後に、損害賠償請求をする必要があります。
インターネット上の記事を削除するためには、どれぐらいの期間が必要ですか
- ウェブフォーム、メールでの請求・・・1日~1週間
- ガイドラインに沿った請求・・・3週間~4週間
- 削除仮処分・・・1か月~3か月
インターネット上の記事を投稿した者に対して、損害賠償請求をするにはどれぐらいの期間が必要ですか
- IPアドレス開示まで・・・1週間~3か月
- IPアドレス開示から発信者の特定まで・・・3か月~6か月
- 損害賠償請求請求訴訟・・・6か月~1年
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できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。
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私たちに寄せられる依頼には、相談者ひとりひとりの切実な思いが詰まっています。一見すると同じような案件も、クライアントを取り巻く状況はさまざまです。相談者ひとりひとりの事情を踏まえて、法律相談で個別のニーズを汲み取り、弁護活動で実現していくことが、弁護士として一番大切なことだと考えています。
よくあるご質問
無料相談だけで、そのあと依頼しなくても構いませんか?
はい、まったく問題ありません。無料法律相談だけでお困りごとが解決する場合もあります。ですので
弁護士に相談するような内容なのかがわかりません
全く気になさる必要はありません。まずはお気軽にご相談下さい。一体何が問題か分からないという場
電話やメールで法律相談することはできますか?
電話、メールでの法律相談はお受けできません。当法律事務所まで来ていただいてご相談に応じさせて
平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
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弁護士には法律で定められた守秘義務があり、たとえ無料法律相談の内容であっても外部に漏れること
裁判までにはしたくないが、相談に乗ってもらえますか?
もちろん大丈夫です。弁護士に相談したからといって裁判を起こさなければならないというわけではあ