成年後見
将来、認知症などになった場合に備えて、自分の財産を管理してくれる人を決めておきたいのですが、どうすればよいでしょうか
自分の財産を管理してくれる人を決めておきたい方は、弁護士に相談してください
将来、認知症などになった場合に備えて、自分の財産を管理してくれる人を決めておきたいという要望はありませんか?
そのような場合には、親族又は弁護士と任意後見契約を締結する必要があります。
自分の財産を管理してくれる人を決めておきたい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
それでは、任意後見契約について詳しく説明いたします。
任意後見契約とは
任意後見は、成年後見制度の一つです。
成年後見制度とは、認知症の高齢者や知的障害者など判断能力の衰えた人のために財産管理や療養看護を行う制度です。
- 財産管理とは、例えば、不動産の管理・処分、預貯金の管理・払い戻しなどです。
- 療養看護とは、例えば、介護等に関する契約、医療に関する契約、施設への入居契約などです。
成年後見には、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見
法定後見とは、ご本人の判断能力が不十分になった場合に、ご本人の親族などが家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所の審判によって選任された後見人などが、ご本人の財産管理、療養看護を行う制度です。
法定後見には、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助という3類型があります。
任意後見
任意後見とは、現在は判断能力に問題はないが、将来、判断能力が不十分となった場合に、あらかじめ決めておいた後見人に、財産管理、療養看護などをしてもらう制度です。
具体的には、ご本人に精神的な問題がないうちに、ご本人と家族・弁護士などが、ご本人の判断能力が不十分となったときの後見事務の内容を、任意後見契約によって決めておきます。
この契約は公正証書で行い、また、契約内容については登記をします。
任意後見の流れ
① ご本人と任意後見人候補者が任意後見契約を締結する
将来、自分の判断能力がなくなった場合に備えて、親族又は弁護士を任意後見人候補者に選びます。ご本人と任意後見人候補者が、公証役場に行き、公正証書によって、任意後見契約を締結します。
任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人が法務局に登記の嘱託をし、任意後見契約の登記がなされます。
② 任意後見人候補者が任意後見監督人選任の申立をする
その後、ご本人の判断能力が低下したときに、任意後見人候補者が家庭裁判所に対して、任意後見監督人選任の申立をします。
③ 家庭裁判所の調査
家庭裁判所は、任意後見人候補者に事情聴取をします。
そして、ご本人の判断能力の有無について、診断書、鑑定書をもとに判断します。
④ 任意後見監督人が選任され、後見開始
家庭裁判所がご本人の判断能力がないと判断したときは、任意後見化特任を選任し、これによって任意後見が開始します。
任意後見監督人が選任されたときは、その使命、住所も登記します。
そして、任意後見人が、ご本人に代わって、ご本人の財産管理、療養看護を行います。
任意後見契約を弁護士に依頼するメリット
① 任意後見契約を一任できる
上記のとおり、任意後見契約は、契約書を準備し、公証役場に行って、契約締結をしなければならず、ご自身で行うと手間と時間がかかります。
任意後見契約を弁護士に依頼すると、契約書の作成、公証役場での契約締結の段取り等、全て弁護士が行いますので、依頼者様の負担がなくなります。
② 任意後見候補者を弁護士とすることができる
任意後見人候補者には、親族の方が就任することが多いですが、親族の方が財産管理、療養看護ができない場合もあるかと思います。
そのような場合には、任意後見人候補者を弁護士とすることができます。
弁護士が任意後見人となれば、弁護士が、ご本人の財産管理、療養看護を行いますので、ご親族の負担はなくなります。
また、ご本人様に代わって、弁護士が財産管理をしますので、遺産分割、不動産の処分、交通事故の示談交渉などの法的問題が生じても解決することができます。
任意後見契約の費用
任意後見契約の場合、アトム神戸法律事務所では、弁護士費用が以下のようになります。
もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
任意後見契約締結
着手金
22万円(税込)
報酬金
11万円(税込)
契約締結後、任意後見開始までの期間
財産管理を行う場合
月額3万3千円(税込)
任意後見開始
任意後見人となった場合
月額3万3千円(税込)
※ 裁判所が選任した鑑定人が鑑定する場合は、別途、鑑定費用(5万円~20万円程度)がかかります。
※ 裁判所が選任する任意後見監督人の費用が、別途、発生します。
後見についてよくある質問
将来、認知症などになった場合に備えて、自分の財産を管理してくれる人を決めておきたいのですが、どうすればよいでしょうか
親族又は弁護士と任意後見契約を締結しましょう
成年後見制度にはどのような種類がありますか
法定後見と任意後見があります。ご本人の判断能力がなくなった後に利用するのが法定後見で、ご本人の判断能力がなくなる前に利用するのが任意後見です。
任意後見制度の流れはどのようなものですか
- ① ご本人と任意後見人候補者が任意後見契約を締結する
- ② 任意後見人候補者が任意後見監督人選任の申立をする
- ③ 家庭裁判所の調査
- ④ 任意後見監督人が選任され、後見開始
任意後見人は、誰でも頼むことができますか
成人していれば、誰でも任意後見人になれます。弁護士に依頼することもできます。
任意後見契約を弁護士に依頼するメリットはどのようなものですか
- ① 任意後見契約を一任できる
- ② 任意後見候補者を弁護士とすることができる
任意後見契約の内容は、自由に決められますか
法律の趣旨に反しない限り、自由にその内容を決めることができます。
すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。
できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。
相談だけでもできますか
できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。
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よくあるご質問
無料相談だけで、そのあと依頼しなくても構いませんか?
はい、まったく問題ありません。無料法律相談だけでお困りごとが解決する場合もあります。ですので
弁護士に相談するような内容なのかがわかりません
全く気になさる必要はありません。まずはお気軽にご相談下さい。一体何が問題か分からないという場
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もちろん大丈夫です。弁護士に相談したからといって裁判を起こさなければならないというわけではあ