成年後見
母親、父親が認知症になったため、施設との入居契約ができないのですが、どうすればよいでしょうか
成年後見申立をお考えの方は、弁護士に相談してください
母親、父親が認知症になってしまい、施設との入居契約ができず、困っていませんか?
そのような場合には、成年後見制度を利用し、裁判所により選任された成年後見人が施設との入居契約をする必要があります。
成年後見申立をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
それでは、成年後見制度について詳しく説明いたします。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症の高齢者や知的障害者など判断能力の衰えた人のために財産管理や療養看護を行う制度です。
- 財産管理とは、例えば、不動産の管理・処分、預貯金の管理・払い戻しなどです。
- 療養看護とは、例えば、介護等に関する契約、医療に関する契約、施設への入居契約などです。
成年後見には、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見
法定後見とは、ご本人の判断能力が不十分になった場合に、ご本人の親族などが家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所の審判によって選任された後見人などが、ご本人の財産管理、療養看護を行う制度です。
法定後見には、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助という3類型があります。
任意後見
任意後見とは、現在は判断能力に問題はないが、将来、判断能力が不十分となった場合に、あらかじめ決めておいた後見人に、財産管理、療養看護などをしてもらう制度です。
具体的には、ご本人に精神的な問題がないうちに、ご本人と家族・弁護士などが、ご本人の判断能力が不十分となったときの後見事務の内容を、任意後見契約によって決めておきます。
この契約は公正証書で行い、また、契約内容については登記をします。
法定後見の流れ
① 家庭裁判所への申立
後見申立書を作成し、ご本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
この後見申立書には、診断書、戸籍謄本、ご本人に成年後見の登記などがされていないことの証明書、その他の必要書類を添付します。
② 家庭裁判所の調査
家庭裁判所に申立を行うと、申立人は裁判所の担当者との面接による事情聴取を受けることになります。
申立書には、成年後見人候補者を記載しますが、親族間に争いがなければ、記載された候補者が後見人に選任されます。
他方で、親族間に争いがあるときには、候補者以外の第三者が選任される場合もあります。
また、ご本人の判断能力について、提出した診断書では審査できないと判断された場合、裁判所が医師を選任して鑑定を行います。
③ 審判開始決定
申立から数か月後、裁判所がご本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の審判開始決定を行います。
審判開始決定後は、選任された後見人などが、ご本人の財産管理、療養看護を行います。
成年後見申立を弁護士に依頼するメリット
① 申立を一任できる
上記のとおり、成年後見の申立には、申立書の作成、添付書類の準備など、ご自身で行うと手間と時間がかかります。
成年後見申立を弁護士に依頼すると、申立書の作成、添付書類の準備は全て弁護士が行いますので、依頼者様の負担がなくなります。
② 成年後見人に弁護士を推薦できる
成年後見人には、親族の方が就任することが多いですが、親族の方が財産管理、療養看護ができない場合もあるかと思います。
そのような場合には、申立弁護士をそのまま成年後見人に推薦することもできます。
弁護士が成年後見人に選任されれば、弁護士が、ご本人の財産管理、療養看護を行いますので、ご依頼者様の負担はなくなります。
また、ご本人様に代わって、弁護士が財産管理をしますので、遺産分割、不動産の処分、交通事故の示談交渉などの法的問題が生じても解決することができます。
成年後見申立の費用
成年後見申立の場合、アトム神戸法律事務所では、弁護士費用が以下のようになります。
もっとも、弁護士費用が急には準備できないという場合には、分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
成年後見申立
着手金
22万円(税込)
報酬金
11万円(税込)
※ 裁判所が選任した鑑定人が鑑定する場合は、別途、鑑定費用(5万円~20万円程度)がかかります。
※ 弁護士が成年後見人に選任された場合には、別途、月額の報酬が発生します。月額報酬は家庭裁判所が決定します。もっとも、成年後見人への報酬は、ご本人の財産の中から支払われます。
後見についてよくある質問
母親、父親が認知症になったため、施設との入居契約ができないのですが、どうすればよいでしょうか
成年後見の申立をして、裁判所により選任された成年後見人が施設との入居契約をする必要があります。
成年後見制度にはどのような種類がありますか
法定後見と任意後見があります。ご本人の判断能力がなくなった後に利用するのが法定後見で、ご本人の判断能力がなくなる前に利用するのが任意後見です。
法定後見制度の流れはどのようなものですか
- ① 家庭裁判所への申立
- ② 家庭裁判所からの事情聴取
- ③ 審判開始決定
成年後見等申立には、どれぐらいの期間がかかりますか
審判開始決定まで、1か月~3か月ほどです。
成年後見の申立は、誰ができますか
ご本人、ご本人の配偶者、4親等内の親族(両親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこなど)です。
成年後見申立を弁護士に依頼するメリットはどのようなものですか
- ① 申立を一任できる
- ② 成年後見人に弁護士を推薦できる
成年後見の審判申立にかかる費用は誰が負担するのでしょうか
原則として、申立人が負担することになります。
成年後見人等の仕事は、いつまで続くのですか
ご本人が病気などから回復して判断能力を取り戻すか、ご本人が亡くなるまで続きます。
すぐには弁護士費用が準備できませんが、依頼することはできますか。
できます。弁護士費用の分割での支払いもできますので、お気軽にご相談ください。
相談だけでもできますか
できます。相談に来ていただき、説明を聞いてご依頼をされなくとも問題ありません。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。土日祝日でも対応ができます。
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よくあるご質問
無料相談だけで、そのあと依頼しなくても構いませんか?
はい、まったく問題ありません。無料法律相談だけでお困りごとが解決する場合もあります。ですので
弁護士に相談するような内容なのかがわかりません
全く気になさる必要はありません。まずはお気軽にご相談下さい。一体何が問題か分からないという場
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もちろん大丈夫です。弁護士に相談したからといって裁判を起こさなければならないというわけではあ