法人破産・倒産

事業が立ち行かなくなりました、破産するにはどうすればよいでしょうか

会社・店舗の破産を依頼したい方は、アトム神戸法律事務所に相談してください

神戸の中小企業の代表者の方、店舗を経営されている個人事業主の方で、事業が立ち行かなくなり、債務ばかりが増えていくという状況で、お困りの方はいらっしゃいませんか?

このような場合、責任をもって会社・店舗を清算することも経営者の大切な役割です。

また、破産は悪いイメージがあるかもしれませんが、人生の再スタートを切るために国が認めた制度ともいえます。

神戸で会社・店舗の破産をお考えの方は、アトム神戸法律事務所にご相談ください。即日、無料で相談ができます。
アトム神戸法律事務所にご依頼いただいた場合には、経験豊富な弁護士が、経営者に寄り添って、人生の再スタートが切れるよう全力でお手伝いいたします。

以下では、会社・店舗の破産の流れ、破産にかかる費用についてご説明します。

会社・店舗の破産の流れ

① 破産についての方針を決定する

まず、どのようなスケジュールで破産手続きを進めるか、すなわち廃業日をいつにするか、裁判所への申し立てをいつにするかなどを決めます。

また、代表者の破産も必要か、債権者への当面の対応をどうするか、従業員への対応をどうするか、なども決める必要があります。

② 受任通知の発送

廃業日当日、弁護士が、債権者に対して、破産をする予定である旨の受任通知を発送します。受任通知発送後は、対外的な窓口は弁護士になりますので、債権者による取り立てから解放されることになります。

③ 裁判所に破産申し立て

弁護士が会社・店舗の財産、決算書類、通帳、印鑑、鍵などを全てお預かりします。

そして、会社の代表者、個人事業主の方から事情を聴きとり、会社・店舗の財産状況、破産に至って経緯をまとめた書面を作成します。

これらの作業の後、管轄の裁判所へ破産申し立てを行います。

④ 破産管財人による管財業務開始

破産申立の資料に問題がなければ、会社の財産状況、破産に至った経緯などを調査する破産管財人が、裁判所から選任されます。

会社の代表者、個人事業主の方は、破産管財人の調査に協力する義務がありますので、破産管財人から求められたことに対して、弁護士とともに適宜対応していきます

⑤ 債権者集会

破産手続きの中で、裁判所が、債権者に意見を聞く機会を設けますが、それが債権者集会です。

およそ3か月に1回程度開催されますが、会社の代表者、個人事業主の方には、出席義務がありますので、弁護士とともにご参加いただきます

⑥ 破産手続終了

破産管財人が調査をした結果、財産が残っていれば、各債権者に対して配当がなされます。

財産が残っていなければ、配当がなされずに破産手続は終了します。

破産手続は、破産管財人が早期に調査を終了すれば、申し立てから3か月で終了することもありますし、破産管財人が訴訟をするなど調査に時間がかかれば、申し立てから数年かかることもあります。

破産にかかる費用

会社、個人事業主の方の破産のためにかかる費用としては、ケースに応じて以下のようになります。

法人破産をする場合(代表者破産含む)

合計約120万円

  • 弁護士費用 99万円(税込)(債権者数などにより増額する場合があります。)
  • 裁判所に支払う手数料など 21万円程度

個人事業主の方が破産する場合

合計約76万円

  • 弁護士費用 55万円(税込)(債権者数などにより増額する場合があります。)
  • 裁判所に支払う手数料など 21万円程度

ここで、注意していただきたいのが、現在、手元にお金がなくても破産手続きができる場合があるということです。弁護士が、会社・店舗のお金の流れを見極めながら、廃業の日、破産申し立ての日を設定することで、破産にかかる費用をまかなうことができる場合があります。

まずは、現在、手元にお金がなくても、弁護士にご相談いただければと思います。

会社・店舗の破産についてよくある質問

会社・店舗の破産のメリットはどのようなものですか

会社・店舗が負う全ての借金から解放されることです。

会社・店舗の破産の流れはどのようなものですか

  • ① 破産についての方針を決定する
  • ② 受任通知の発送
  • ③ 裁判所に破産申し立て
  • ④ 破産管財人による管財業務開始
  • ⑤ 債権者集会
  • ⑥ 破産手続終了

会社を破産させる場合、代表者自身も破産しなければいけませんか

必ずしも破産をしなければならないというわけではありませんが、代表者の方が会社の債務を連帯保証している場合が多く、そのような場合は代表者自身も破産をすることのメリットは大きいです。

会社・店舗を破産させる場合、債権者への対応はどのようにすればよいでしょうか

基本的には、債権者に対して受任通知を送るまでは、通常通り営業いただきます。その後、廃業日に受任通知を送りますが、それ以降は弁護士が窓口となりますので、対応していただく必要がなくなります。

会社・店舗を破産させる場合、従業員への対応はどのようにすればよいでしょうか

基本的には、従業員全員を解雇することになります。この際、解雇の進め方、未払い賃金、解雇予告手当の支払い方法については、弁護士がアドバイスいたします。

破産した場合、代表者、個人授業主の家族に不利益はありますか

ご家族に対する不利益は何もありません。

破産にかかる費用はどのようなものですか

法人、法人が破産する場合には約120万円、個人事業主の方が破産する場合には約76万円がかかります。もっとも、現在、手元にお金がなくても破産手続きができる場合があります。まずは、弁護士にご相談いただければと思います。

相談だけでもできますか

できます。会社・店舗の破産を検討されている方で、話だけでも聞いてみたいという方も歓迎します。アトム神戸法律事務所では、即日、無料で相談をお受けしています。

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